○久万高原町議会タブレット端末等の使用基準
令和5年7月14日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この基準は、議会審議及び議会活動に使用するため、議員に貸与するタブレット端末等(以下「端末」という。)の使用について、必要な事項を定める。
(端末の貸与)
第2条 議長は、久万高原町議会議員が効率的な議会活動に資するために、議員に端末を貸与する。
(遵守事項)
第3条 議員は、端末を使用する場合は、議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけることとする。
2 議員は、端末を町民との情報共有、会議、調査研究及び事務局との連絡調整など、その活用に努める。
(端末の使用範囲)
第4条 議員は端末を議会活動に使用する。
2 議員は次の会議に端末を持ち込み、使用することができる。
(1) 本会議
(2) 常任委員会、特別委員会、議会運営委員会
(3) 全員協議会
(4) その他、議長が必要と認めた会議
3 端末を会議に持ち込むときは、あらかじめ充電することとする。
(禁止事項)
第5条 議員は、会議等において端末を使用する場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 会議等におけるメールの送信、ソーシャルメディアへの投稿及び通話等、情報の外部発信
(2) 会議等に関係のないインターネットサイトの閲覧
(3) 会議等の内容の録音、写真撮影及び動画撮影
(4) 会議等における操作音、電子音及び振動音の鳴動
(5) 会議等における貸与された端末以外の情報通信機器の使用
(6) その他、会議等に関係のない使用
2 議員は、端末に外部機器を接続する際には、情報漏えいに十分注意するとともに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 久万高原町議会及び久万高原町において、公開されていない情報並びに個人情報を公開すること。
(2) 貸与された議員以外の者が使用及び管理すること。
(3) 端末のパスワードを開示すること。
(4) 端末を第三者に貸与及び譲渡すること。
3 端末に新たにアプリケーションソフト(以下「アプリ」という。)を追加することは、原則禁止する。ただし、議長が議会運営委員会の意見を聴いて許可したアプリについては、使用することができる。
(留意事項)
第6条 議員は、端末の使用に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 端末は、善良な管理のもと取扱うとともに、貸与時にインストールされたアプリの削除や改造、機能変更を行わないこと。
(2) 議員は、個人情報等が含まれる情報のモニター表示には注意を払うこと。
(3) 議員は、端末内の情報を外部に送信する際は、個人情報の保護に留意するほか内容を十分に精査し、不特定多数の者に情報が拡散することがないよう注意すること。なお、個人情報等に関する管理及び漏えい防止等の責務は、使用する議員本人に帰する。
(4) 紛失や破損等の不具合や事故が発生した場合は、様式第1号により議長へ報告すること。なお、端末の紛失等が議員の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該議員がその損害を弁償する。
(5) ウイルス感染又は個人情報等の漏えい等があった場合は、様式第2号により速やかに議長に報告するとともに、必要な措置を講ずること。
(使用の中止)
第7条 会議等において議長及び委員長は、端末の使用に際し、本基準に反する使用があるとき、その他議事に支障を及ぼすと判断したときは注意を促し、改善されない場合は使用の中止を命ずることができる。
2 議員がその身分を失ったときは、端末を速やかに議会事務局へ返還しなければならない。
(議会事務局との連絡)
第8条 議員と議会事務局の連絡調整は、この端末により行う。ただし、文書によることが必要な場合はこの限りではない。
(その他)
第9条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、議長が議会運営委員会の意見を聴いて定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。