○久万高原町長の資産等の公開報告書の閲覧に関する要綱
令和5年6月30日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、久万高原町長の資産等の公開に関する規則(平成16年久万高原町規則第9号。以下「規則」という。)第10条第6項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所及び時間)
第2条 規則第10条第2項の規定により町長が指定する閲覧場所は、久万高原町役場とする。
2 閲覧時間は、午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)とする。
(閲覧業務を行わない日等)
第3条 閲覧業務を行わない日は、久万高原町の休日を定める条例(平成16年久万高原町条例第2号)第1条各号に規定する町の休日とする。
2 前項に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止する日を設けることができる。
(閲覧手続)
第4条 閲覧者は、総務課において閲覧者名簿(別記様式)に閲覧日、住所、氏名及び閲覧を請求する報告書の名称を記入するものとする。
(閲覧方法)
第5条 閲覧者は、係員の指示に従い報告書を係員から受け取り、閲覧することができる。
(複写等の禁止)
第6条 閲覧者は、報告書を複写し、又は撮影することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 閲覧場所には、カメラ(カメラ機能を備えた携帯電話等を含む。)、コピー機器、危険物等を持ち込まないこと。
(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
附則
この告示は、公表の日から施行する。