○久万高原町新規就農者確保緊急対策初期投資促進事業助成金交付要綱
令和5年5月24日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、持続可能な力強い農業を実現するため、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援するため、次世代を担う新規就農者に対し、予算の範囲内において久万高原町新規就農者確保緊急対策初期投資促進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示及び実施要綱に定めるもののほか、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(資料の提供等)
第2条 町長は、助成金の交付を受けようとする者その他の関係者に対し、実施要綱その他この告示の運用上必要な資料及び情報を提供するとともに、必要に応じて広く公表するものとする。
(交付の対象等)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱別記6第5の1に定める要件を満たす者とする。
2 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、実施要綱別記6第5の2に定めるとおりとする。
3 助成額は、実施要綱別記6第5の3に定めるとおりとする。
(事業計画)
第4条 助成金の交付を受けようとする交付対象者は、実施要綱別記6第6の1に定める初期投資促進事業計画等(以下「事業計画」という。)を作成し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業計画の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときはこれを承認し、当該事業計画を提出した交付対象者(以下「計画事業者」という。)に速やかに通知するものとする。
3 計画事業者は、前項の規定による承認の通知を受けた後において、事業計画に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止するときは、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象事業に係る経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成対象事業に係る経費に占める助成額の率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条第1項に規定する交付申請書を受理した場合はその内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、助成金の交付を決定し、当該交付申請書を提出した計画事業者に速やかに通知するものとする。
(1) 助成事業に係る請求の日付、金額、内容、発注者名及び請求者名が分かる書類
(2) 融資を受けている場合にあっては、日付及び融資額が分かる融資関係書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の書類の提出があった場合は、速やかに検査を行い、助成金の交付の決定の内容に従って事業が遂行されていないと認めるときは、手直し等の措置を命じるものとする。
2 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした交付事業者は、前項の請求書を提出するに当たって、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを助成金の額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした交付事業者は、第1項の請求書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額したときは、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を久万高原町新規就農者確保緊急対策初期投資促進事業助成金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(助成金の交付)
第10条 町長は、前条第1項の請求書の提出があった場合は、その内容を確認し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(財産の管理等)
第11条 町長は、交付事業者に対し、助成事業により取得し、又は効用の増加した機械・施設等(中古資材等を活用して整備する施設を含む。以下「機械・施設等」という。)について、助成事業の完了後、常に良好な状態に保ち、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図り、及び適正に管理運営するよう指導することができる。
2 交付事業者は、機械・施設等を助成金の交付の目的に沿って適正に管理するため、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める資産の区分に応じた耐用年数に相当する期間に準じて、機械・施設等の処分等(当該助成金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄することをいう。以下同じ。)を制限する期間(以下「処分制限期間」という。)を設定しなければならない。
3 交付事業者は、機械・施設等の管理状況を明らかにするため、当該機械・施設等の処分制限期間を記載した財産管理台帳を整備し、保管しなければならない。
4 交付事業者は、機械・施設等の管理運営の状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、町長の求めに応じて提出しなければならない。
(財産処分の手続)
第12条 交付事業者は、処分制限期間内に、機械・施設等の処分等をしようとするときは、町長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、機械・施設等の処分等をすることにより、収入が発生し、又は発生すると見込まれるときは、町長は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(財産に係る報告)
第13条 交付事業者は、処分制限期間内に、機械・施設等について、天災その他の災害による被害を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。
2 交付事業者は、処分制限期間内に、機械・施設等について、移転若しくは更新又は生産能力、利用の規模若しくは方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等をしようとするときは、あらかじめ町長に報告しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第14条 交付事業者は、助成金を助成事業に必要な経費としての使途以外に使用してはならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。