○久万高原町耕作放棄地対策事業費補助金交付要綱
令和5年4月19日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、耕作放棄地と位置づけられた農地を借り受け、農産物の生産及び景観作物の作付けを行うため、伐採や伐根、整地等の作業を実施し、耕作放棄地の解消を図る個人又は団体に対して、久万高原町耕作放棄地対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を、予算の範囲内で交付することについて、必要な事項を定める。
2 補助金の交付に関しては、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる者、補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額等は、別表に掲げるとおりとする。ただし、補助金の交付は事業実施初年度のみとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金額 | 備考 | |
種類 | 採択基準 | |||
事業実施年度を含め、3年間以上農作物の生産及び景観作物の作付けを継続する個人又は団体とする。 | ・農業資材、種苗 ・機械経費(燃料費・リース代等) ・労務費(1時間当たり1千円とし、事業実施者が個人の場合は除く) ・その他町長が認めるもの | ・他の補助金の交付を受けていないこと。 ・法律等に基づく農地の貸借関係が書面により確認できること。 | ・5万円/10a ただし、補助対象金額が5万円以下のものについては全額とする。 | ・重機、農機具等を活用したものに限る。 ・補助対象は実施面積5a以上とする。 |