○地域活動組織イベント支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、コロナ禍において、町内各地で行われていたイベントの多くが中止、延期され続けてきた中で、新たな芽生えとして住民有志の参加による、地域資源を活用した手作りのイベントが開催されるようになった。そこで、これら地元住民自らが企画、運営する地域の魅力発信型のイベントの開催に要する費用の一部を補助し、関係人口、交流人口の拡大、地域活力の創出を目的として、予算の範囲内で補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 交付の対象は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町内に住所を有する法人及び団体

(2) 大字会や地域運営協議会など収益を主たる目的としない公益性の高い団体

(3) 令和5年4月以降に着手するイベント

(4) その他町長が認めるもの

(交付の対象とならないもの)

第3条 次の各号に掲げるものにあっては、交付の対象とならない。

(1) 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人

(2) 個人事業主

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を行うもの

(4) 政治団体

(5) 宗教上の組織又は団体

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、補助金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断するもの

(交付の対象イベント)

第4条 交付の対象とするイベントは次の各号に掲げるいずれも満たすものとする。

(1) 単年度のみの実施ではなく、継続的に実施する地域コミュニティ活性化や交流人口の拡大に資するイベントで、町のイメージアップ及び観光振興につながるもの

(2) 住民の参加対象としたもの

(3) 申請した年度内に完了するもの

(4) 事業費が10万円以上のもの

(5) 収益の確保のみを目的としないもの

(6) 他から補助金等の交付を受けないもの

2 地域が恒例で行うイベントは対象外とする。

(交付の対象経費)

第5条 交付の対象経費は、イベントに要するものであって次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 謝金、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、広告費、手数料、保険料、委託料、使用料、賃借料その他町長が本事業の趣旨にふさわしいと認めるもの

(2) 謝金は、外部から専門的な知識、技能等を有する者を招聘する場合において1人1日あたり5万円を限度として補助の対象とする。ただし、イベント従事者は対象外とする。

(3) 消耗品は、その性質が使用する事によって消費され又は破損し易いもの、長期間の保存に絶えない物品とし、申請イベントにおいて使用する物とする。

(4) 旅費は、久万高原町職員の旅費に関する条例(平成16年久万高原町条例第49号)に準じるもの又は実費額のどちらか少ない額とし、イベント従事者の交通費については、補助の対象外とする。

(5) 委託料は、当該イベントに真に必要なものであり、かつ、外部委託することが望ましいと判断されるものに限られる。

(6) 交付の対象経費から、事業で得た収入を差し引いた金額を補助対象事業費とする。

(7) 交付の対象経費は、原則として町内の事業者を利用するものとする。ただし、取扱いがないなどやむを得ない理由がある場合はその限りでない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の額は、1補助事業者あたり補助対象経費の10分の10又は50万円のいずれか低い額とする。

(2) 補助金の額に1,000円未満の金額が発生した場合は、切り捨てるものとする。

(3) 補助額の算定にあたり、消費税法(昭和63年法律第108号)で定められた課税事業者については、事業の実施に係る消費税及び地方消費税について、これを補助の対象としない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、地域活動組織イベント支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 企画書・実施要領等

(3) 見積書の写し

(4) イベント会場見取図

(5) 誓約書(様式第3号)

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、補助金の交付決定をしたときは申請者に対し、その決定の内容及び条件を、地域活動組織イベント支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助事業の変更、中止)

第9条 前条の補助金交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業を変更又は中止しようとするときは、地域活動組織イベント支援事業変更(中止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出して、変更又は中止の決定を受けなければならない。ただし、町長が軽微な変更で特にその必要がないと認めるときは、この限りではない。

2 補助事業を変更しようとするときは、前項の地域活動組織イベント支援事業変更承認申請書に事業変更計画書(様式第6号)を添付しなければならない。

(補助事業の変更、中止の承認)

第10条 町長は、前条の規定による承認申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、地域活動組織イベント支援事業変更(中止)承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 町長は、補助事業の実施上必要があると認めたときは、当該補助事業の完了前に補助金決定額の全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者が前項による概算払を受けようとするときは、地域活動組織イベント支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業完了後2週間以内に地域活動組織イベント支援事業実績報告書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第10号)

(2) 領収書の写し

(3) 写真

(4) その他参考となる書類

(補助金額の確定)

第13条 町長は、前条の規定により実績報告を受理したときは、必要な審査等を行い、適当と認める場合は、地域活動組織イベント支援事業補助金額確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 補助事業者は、前条に規定する地域活動組織イベント支援事業補助金額確定通知書を受領した後、速やかに地域活動組織イベント支援事業補助金精算交付請求書(様式第12号)により、町長に補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第15条 町長は、前条の規定による請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第16条 補助金の交付後に次の各号に掲げる事態が判明した場合、補助事業者は、町長の請求に応じて補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 提出書類に虚偽の記載があった場合

(2) 誓約書の内容に違反した場合

(3) その他町長が必要と判断した場合

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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地域活動組織イベント支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第34号

(令和5年3月31日施行)