○久万高原町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱
令和5年3月31日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供する者(以下「ドナー」という。)及び日本赤十字社等が実施する骨髄ドナー登録(以下「ドナー登録」という。)手続きを実施する者に対し、久万高原町骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植の推進及びドナー登録者の増加を図ることを目的とする。
(助成金の種類)
第2条 助成金の種類は、「ドナー助成金」と「交通費助成金」とする。
(ドナー助成金交付対象者)
第3条 助成の対象となるドナーは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 財団が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。
(2) 骨髄等を提供した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第8号)に基づき本町の住民基本台帳に記載されていること。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員、若しくは同条第2号に規定する暴力団又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
(5) 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていないこと。
(6) ドナー休暇制度(骨髄等を提供するに当たり必要なバンクへの登録、検査、入院等の際に要する相当期間を特別休暇として認める制度)がある事業所に勤務していないこと。
(ドナー助成金の額)
第4条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院及び入院(骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係るものを除く。)に要した日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
(1) 骨髄等の提供の前後における健康診断に係る通院
(2) 貧血に備えた自己血の採血に係る通院
(3) 白血球を増加させる投薬のための通院及び入院
(4) 骨髄等の提供を行う手術に係る入院
(5) 前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し町長が必要と認める通院及び入院
(交付申請)
第5条 ドナー助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に、久万高原町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交通費助成金交付対象者)
第8条 交通費助成の対象は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) ドナー登録窓口にて登録手続きが完了した者
(2) 登録日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第8号)に基づき本町の住民基本台帳に記載されていること。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは同条第2号に規定する暴力団又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
(助成金の額)
第9条 登録時の往復交通費として2,200円を助成する。
(交付申請)
第10条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ドナー登録が完了した日から90日以内に、久万高原町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(交通費)(様式第4号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第12条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。