○久万高原町個人情報保護審査会規則
令和5年3月22日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町個人情報保護審査会条例(令和5年久万高原町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、久万高原町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会においては、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。以下この項において同じ。)及び会長を除く半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(久万高原町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 久万高原町個人情報保護審査会規則(平成16年久万高原町規則第17号)は、廃止する。