○久万高原町障害児通所給付費の支給決定基準を定める交付要綱
令和5年3月16日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号。以下「法」という。)第21条5の7の規定に基づき、障害児通所給付費の支給量を決定する際の基準(以下「支給決定基準」という。)を定めることにより、公平かつ適正に支給決定を行うことを目的とする。
(支給決定基準等)
第2条 支給決定基準を定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援とする。
(支給決定等)
第3条 支給決定にあたっては、法、政令、省令、障害児通所給付費に係る通所決定事務等について(事務処理要領)及びこの告示に基づき行うものとする。
2 前項の申請があったときは、児童の心身の状況、介護を行う者の状況、障害児支援利用計画案等を勘案し、支給の要否を決定するものとする。
(雑則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 児童発達支援
支援概要 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行うサービス |
対象者 | 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児 |
基準支給量 | 当該月の日数-8日/月 ※支給決定期間は1年以内 |
備考
1 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要がある児童とは、次に掲げる児童をいう。
(1) 市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童
(2) 保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童
2 支給決定量については、週間計画表の利用回数に基づき下表のとおりとする。
利用回数 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 |
支給量(月) | 5日 | 10日 | 15日 | 19日 | 月日数-8日(23日) |
3 児童発達支援の支給決定に当たっては、障害児本人の最善の利益を図り、その健全な発達のために必要な支援を適切に提供する観点から、支給の要否及び必要な支給量について適切に判断し、決定するものであり、主として障害児の家族の就労支援又は障害児を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする場合には、地域生活支援事業の日中一時支援等を活用するよう促すものとする。
2 医療型児童発達支援
支援概要 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行うサービス |
対象者 | 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児 |
基準支給量 | 当該月の日数-8日/月 ※支給決定期間は1年以内 |
3 放課後等デイサービス
支援概要 | 授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の必要な支援を行うサービス |
対象者 | 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児 |
基準支給量 | 当該月の日数-8日/月 ※支給決定期間は1年以内 |
備考
1 支給決定量については、週間計画表の利用回数に基づき下表のとおりとする。
利用回数 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 |
支給量(月) | 5日 | 10日 | 15日 | 19日 | 月日数-8日(23日) |
2 通常、18歳になる月までの利用となることから、原則、当該児童の誕生日月が支給有効期間満了月となるよう支給決定期間を調整する。
3 放課後等デイサービスの支給決定に当たっては、障害児本人の最善の利益を図り、その健全な発達のために必要な支援を適切に提供する観点から、支給の要否及び必要な支給量について適切に判断し、決定するものであり、主として障害児の家族の就労支援又は障害児を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする場合には、地域生活支援事業の日中一時支援等を活用するよう促すものとする。
4 居宅訪問型児童発達支援
支援概要 | 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行うサービス |
対象者 | 重度の障害の状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児 |
基準支給量 | 当該月の日数-8日/月 ※支給決定期間は1年以内 |
備考 重度の障害の状態その他これに準ずる状態とは、次に掲げる状態をいう。
(1) 人工呼吸器を装着している状態等、日常生活を営むために医療を要する状態
(2) 重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態
5 保育所等訪問支援
支援概要 | 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門な支援その他の支援を行うサービス |
対象者 | 保育所その他の児童が集団生活を営むための施設に通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設に入所する障害児であって、当該施設において、専門的な支援が必要と認められた障害児 |
基準支給量 | 3日/月 ※支給決定期間は1年以内 |
備考
1 保育所、乳児院その他の児童が集団生活を営む施設とは、保育所、幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、特別支援学校、認定こども園、乳児院、児童養護学校、その他町が認めた施設をいう。
2 訪問支援の程度は、2週間に1回程度とする。