○久万高原町久万山応援隊設置要綱

令和5年3月2日

告示第14号

(設置)

第1条 久万高原町(以下「町」という。)は、各種イベント等を通じて町の知名度向上を図るため、久万高原町久万山応援隊(以下「応援隊」という。)を設置する。

(役割)

第2条 応援隊は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 各種イベント等への参加を通じ、町の知名度向上を図ること。

(2) その他町長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 町長は、次に掲げる要件を満たす者のうちから応援隊を委嘱する。

(1) 町について深い理解とまちづくりへの共感を持ち、各々の立場から前条に掲げる役割が期待できる者

(2) 町出身者又は町にゆかりがある者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期等)

第4条 応援隊の任期は4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で委嘱された応援隊の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。

2 応援隊は、自らその職を辞する場合には、あらかじめ町長に申し出なければならない。

3 町長は、応援隊が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) 第2条に掲げる役割を行うことができなくなったと認められる場合

(2) 応援隊として誠実に活動しない場合

(3) その他町長がその職を解くことが適当と認める場合

(報酬等)

第5条 応援隊は、無報酬とする。ただし、第2条に掲げる役割を行い、町長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で関係諸費用を支出することができる。

2 町長は、応援隊が第2条に掲げる役割を遂行する場合、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 町の紹介及び宣伝に寄与するための名刺

(2) 町に関する情報誌、資料等

(3) その他町長が必要と認めるもの

(庶務)

第6条 応援隊に関する庶務は、まちづくり営業課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町久万山応援隊設置要綱

令和5年3月2日 告示第14号

(令和5年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年3月2日 告示第14号