○久万高原町出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年2月13日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)(以下「厚労省通知」という。)」に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金(以下「本給付金」という。)を一体的に実施するにあたり、本給付金の支給に関し、必要な事項を定める。

(支給事業の事業開始日)

第2条 支給事業の事業開始日は、令和5年2月13日とする。

(給付金の支給)

第3条 町は、第4条に規定する支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、久万高原町出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。ただし、当該支給対象者が他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)からこの給付金に相当するものの支給を既に受けている場合は、給付金は支給しない。

(給付金の支給内容等)

第4条 給付金の支給の内容、給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)及び給付金の支給の方法は、別表に定めるとおりとする。

(給付金の申請等)

第5条 本給付金は、支給対象者が支給の申請及び請求を併合して行うこととする。なお、支給申請日は、原則として、支給申請者の記載した日付にかかわらず、支給申請に必要とする書類がすべて整った上で、町が受付を行った日とする。

2 本給付金の請求は、本給付金の支給決定がされた場合に、当該支給の決定の日になされたものとみなす。

3 支給の申請は、別表に定める日までに行わなければならない。

4 本給付金の支給を受けようとする者は、久万高原町出産応援給付金申請書(兼請求書)(様式第1号)又は久万高原町子育て応援給付金申請書(兼請求書)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的身分証明書)の写し

(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(支給の方式)

第6条 本給付金の支給は申請者が指定した口座へ振込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が金融機関に口座を開設していないこと等やむを得ない事情があり、前項に掲げる方式による支給が困難な場合に限り、期限を定め窓口において現金により支給するものとする。

(支給の決定)

第7条 町長は、申請の受付を行ったときは、速やかに内容を審査して給付金の交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定に基づく決定に係る通知については、次の各号により行うものとする。

(1) 給付金交付決定の場合は、その支払をもって交付決定通知に代える。

(2) 町長は、前項の内容を審査した結果、給付金の支給ができないと認めたときは、その当該申請者に対し、久万高原町出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第3号)によりその理由を付して申請者に通知する。

(代理による申請)

第8条 申請・受給権者に特別の事情があるときは、その者に代わり、次に掲げるものが、代理人として給付金の申請又は支給を受けることができる。

(1) 妊婦又は産婦より委任があり、町との面談・アンケートを受けている者

(2) その他町長が特に認める者

2 代理人が給付金の代理申請・受給をするときは、委任状を提出するものとする。この場合において、町長は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的身分証明書)の写しの提出を求めること等により、当該代理人本人であることを確認するものとする。

(本給付金の支給等に関する周知)

第9条 町長は、本給付金の支給にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により町民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 支給対象者から申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が本給付金の支給を辞退したものとみなす。ただし、考慮すべき特別な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

2 申請書類に不備があった場合において、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請者より申請期限内に補正が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

3 支給決定を行った後、申請書類の記載不備や指定口座の解約・変更等による振込不能等があり、町が審査等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、支給を受けた者に対し、給付金の返還を求める。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

1 出産応援給付金

支給の内容

支給対象者

支給の方法

支給対象者の妊娠1回につき5万円を支給する。

次の各号に掲げる者のうち、出産応援給付金の給付の申請時点で久万高原町に住所を有する者

次に掲げるとおりとする。




(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(1) 支給対象者は、国要綱別添1の第3のⅠに定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で同様の支給を受けていない旨の申告及び支給事業の適切な実施のため関係機関等に必要情報を確認・共有することについての同意を経た上で、久万高原町出産応援給付金申請書(兼請求書)(様式第1号)を提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産をした支給対象者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

(2) 前号の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により支給対象者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことができる。

(3) 久万高原町は、支給対象者から支給の申請を受けた場合は、審査の上、当該支給対象者に対して支給を行うものとする。

(4) 久万高原町は、前号の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該支給対象者が支給対象者の欄に掲げる要件を満たすか確認を行う。

(5) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該支給対象者の本人確認を行う。

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

(1) 支給対象者は、事業開始日以降、町長が別に定めるアンケートを提出し、かつ、他の市町村で同様の支給を受けていない旨の申告及び支給事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認・共有することについての同意を経た上で、久万高原町出産応援給付金申請書(兼請求書)(様式第1号)を提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産をした支給対象者についてはアンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができ、申請時点で妊娠した児童を出生している支給対象者については子育て応援給付金の支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援給付金の支給の申請を行うことができる。

(2) 前号の支給の申請は、原則として、事業開始日から6箇月以内に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、支給対象者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(3) 久万高原町は、支給対象者から支給の申請を受けた場合は、審査の上、当該支給対象者に対して令和5年度内に支給を行うものとする。

(4) 久万高原町は、前号の審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該支給対象者が支給対象者の欄に掲げる要件を満たすか確認を行う。

(5) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該支給対象者の本人確認を行う。

2 子育て応援給付金

支給の内容

支給対象者

支給の方法

対象児童1人につき5万円を支給する。

次の各号に掲げるいずれかの対象児童を養育する者であって、子育て応援給付金の申請時点で久万高原町に住所を有する者

次に掲げるとおりとする。




(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、久万高原町に住所を有する者

(1) 支給対象者は、国要綱別添1の第3のⅢに定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る同様の支給を受けていない旨の申告及び支給事業の適切な実施のため関係機関等に必要情報を確認・共有することについての同意を経た上で、久万高原町子育て応援給付金申請書(兼請求書)(様式第2号)を提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した支給対象者については、出生後の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

(2) 前号の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4箇月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4箇月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても対象児童が3歳に達する日以降は、支給の申請はできないものとする。

(3) 久万高原町は、支給対象者から支給の申請を受けた場合は、審査の上、当該支給対象者に対して支給を行うものとする。

(4) 久万高原町は、前号の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該支給対象者が支給対象者の欄に掲げる要件を満たすか確認を行う。

(5) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該支給対象者の本人確認を行う。

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、久万高原町に住所を有する者

(1) 支給対象者は、事業開始日以降、町長が別に定めるアンケートを提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る同様の支給を受けていない旨の申告及び支給事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認・共有することについての同意を経た上で、久万高原町子育て応援給付金申請書(兼請求書)(様式第2号)を提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した支給対象者については、出生後アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。

(2) 前号の支給の申請は、原則として、事業開始日から6箇月以内に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、支給対象者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(3) 久万高原町は、支給対象者から支給の申請を受けた場合は、審査の上、当該支給対象者に対して令和5年度内に支給を行うものとする。

(4) 久万高原町は、前号の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該支給対象者が支給対象者の欄に掲げる要件を満たすか確認を行う。

(5) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該支給対象者の本人確認を行う。

備考

1 この表中「対象児童」とは、子育て応援給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。

2 この表の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

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久万高原町出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年2月13日 告示第9号

(令和5年2月13日施行)