○久万高原町肥料等価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年2月8日

告示第7号

(目的)

第1条 町は、新型コロナウィルス感染症の蔓延及び肥料をはじめとする農業資材が価格高騰する中、農業経営への影響を緩和するとともに、化学肥料の使用量の2割低減に向けた取り組みを実践する農業者が組織する団体等(以下「取組実施者」という。)に対し、予算の範囲内で久万高原町肥料等価格高騰対策支援事業補助金を交付するものとする。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 補助の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。

(申請者)

第3条 5人以上の農業者の組織する団体等(JA、肥料販売店等)

(補助対象者)

第4条 国の肥料価格高騰対策事業に参加した販売農家のうち、町内に住所又は主たる事務所を有する者

(補助金の交付手続)

第5条 事業実施主体が行う補助金の交付に関する手続きは、原則として肥料高騰対策事業費補助金交付等要綱(令和3年12月20日付け3農産第2155号農林水産事務次官依命通知)及び肥料高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産省農産局長通知)の定めによるほか、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助金の請求)

第6条 事業実施主体は、補助事業の完了した日から10日以内、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金交付規則第10条の規定により実績報告書を町長に提出し、すみやかに町長の完了検査を受けなければならない。

(その他)

第7条 この告示の定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

対象経費

補助率

国が定める実施要領に基づき取組実施者に対し、久万高原町が補助する経費

令和4年6月から令和5年5月末までの間に適用された価格で参加農業者に販売された又は販売されることが確実と見込まれる肥料購入費(当年肥料費)のうち前年からの肥料費上昇分に係る経費の一部とし、具体的には下記の方法により算定する。

【秋肥(令和4年6月~10月購入肥料)】並びに

【春肥(令和4年11月~令和5年5月購入及び購入予定肥料)

補助金額=当年の肥料費-(当年の肥料費÷上昇率÷0.9)×0.2以内

※補助金額は参加農業者毎に算定したものの総額を限度とする。

※上昇率は、農林水産省が実施する「農産物価統計調査」に基づく農産物価指数等により、別途農産局長が定めるものとする。

※支援の対象となる肥料は、「肥料の品質の確保等に関する法律」が適用され、銘柄が国又は県に登録若しくは届出されているものとする。

定額補助とする。

久万高原町肥料等価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年2月8日 告示第7号

(令和5年2月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和5年2月8日 告示第7号