○久万高原町一般不妊治療費助成事業実施要綱
令和4年12月13日
告示第80号
(目的)
第1条 この告示は、少子化対策の一環として、不妊治療のうちタイミング法及び人工授精等(以下「一般不妊治療」という。)を行っている夫婦に対し、町が費用の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、一般不妊治療を受けた夫婦(原則として、法律婚を対象とする。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にあるものを含む。以下同じ。)とする。
2 一般不妊治療を行った期間に、住民基本台帳法(昭和42年法律第8号)に基づき、夫婦共に本町の住民基本台帳に記載されており、第5条第1項に規定する助成の申請する日(以下「申請日」という。)の1年以上前から本町に住所を有していること。
(対象となる治療等)
第3条 助成の対象となる一般不妊治療は、夫婦間で行うタイミング法若しくは排卵誘発法又は人工授精等の一般不妊治療並びにこれらに必要な検査とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療法は、助成の対象とはしない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、その第三者が妻の代わりに妊娠し出産するものをいう。)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、その第三者が妻の代わりに妊娠し出産するものをいう。)
(助成金の額等)
第4条 助成金の対象となる費用は、医療機関で受けた一般不妊治療に要した費用のうち自己負担分とする。ただし、食事代、文書料、個室料等の治療に直接関係ない費用は除くものとする。また、高額医療費、保険者が任意に行う付加給付、その他の助成金がある場合は、それらの給付額を控除するものとする。
2 助成する額は、1年度につき5万円を限度とする。
3 前項に規定する助成金の限度額を超えない限り何度でも交付できるものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、治療の終了した日の属する年度内に久万高原町一般不妊治療費助成金交付申請書兼同意書(様式第1号)に、次の書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 久万高原町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 法律婚にあっては法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類。事実婚にあっては事実婚関係を証明する書類
(3) 一般不妊治療を受けた医療機関発行の領収書又はその写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 助成金の交付申請は、第4条第2項に規定する限度額を超える場合については、1回限りとする。ただし、当該限度額を超えない場合はこの限りでない。
3 助成金額が5万円に満たない場合は、年度内に行う複数回の一般不妊治療に要した費用分を合算して申請することができるものとする。
2 町長は、前項に規定する請求書の提出があった場合、その内容を適当と認めたときは、その日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、交付決定者が不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金を交付しているときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに町長に助成金を返還しなければならない。
(台帳の整備)
第9条 町長は、この事業の状況を明確にするため、久万高原町一般不妊治療費助成事業台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、一般不妊治療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。