○面河渓自然環境保全活用交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和4年11月30日

条例第15号

(設置)

第1条 久万高原町が誇る貴重な資源である面河渓の自然、景観及び生態系の保全、啓発並びに活用を通じて、地域の活性化と観光交流人口の拡大を目的とした交流拠点施設として、面河渓自然環境保全活用交流拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 面河渓自然環境保全活用交流拠点施設

(2) 位置 久万高原町大味川面河山国有林8林班ろ1小班

(事業)

第3条 施設は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 面河渓の自然、景観、動植物資源の保全と活用に関する事業

(2) 国名勝及び国定公園に指定された面河渓の各種啓発事業

(3) 面河渓の資源を活用した観光振興に資する事業

(4) 面河渓を訪れる観光客等への便益機能の提供に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(施設)

第4条 施設に次の施設を設ける。

(1) ロビー交流室

(2) 喫茶・ミーティングルーム

(3) シャワー更衣室

(4) その他関連施設

(職員)

第5条 施設の管理運営に必要な職員を置く。

(使用の許可)

第6条 第4条各号に掲げる施設(以下「交流室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流室等の使用を許可しないものとする。

(1) その使用が施設の設置目的に反するおそれがあるとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 施設の交流室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第9条 町長は、交流室等の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第10条 使用者は施設内の交流室等を使用する際は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者等の責によらない事由で使用することができなかったときは、この限りではない。

(販売手数料)

第13条 施設内において地域特産品等を受託販売する場合、その販売手数料は売上額の35%の範囲内で、町長が定めるものとする。

(飲食物の価格等)

第14条 施設において提供する販売物及び飲食物の価格等は、市価を考慮し、町長が定めるものとする。

(物品の貸出料)

第15条 施設において屋外体験等で使用する物品を貸し出す場合、その貸出料は町長が定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第16条 町長は、久万高原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年久万高原町条例第179号)第6条第1項の規定により指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に施設の全部又は一部管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 交流室等の利用の許可に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことができる権限に関する事務を除く業務

2 前項の場合において、第6条第7条第9条第11条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第11条の規定の適用については、「特に必要があると認めるとき」とあるのは「特に必要があると認め町長の承認を得たとき」と、第13条第14条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「町長が定める」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得て定める」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。

(損害賠償の義務)

第19条 故意又は過失により施設又は交流館が貸し出した物品を損傷し、又は滅失したものは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(設備の設置制限)

第20条 指定管理者は、施設の管理にあたって特別の設備又は備付以外の器具を設置し、又は搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、費用が生ずるときは、全て指定管理者の負担とする。

(原状回復の義務)

第21条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際町長がした使用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以降においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

別表(第10条関係)

区分

使用料

冷暖房料

備考

ロビー交流室

1,000円

500円

使用料は、1団体単位とする。

町外団体の使用料は倍額とする。

(ただし、販売目的の場合は売上の15%を加算する。)

喫茶・ミーティングルーム

1,000円

500円

使用料は、1団体単位とする。

町外団体の使用料は倍額とする。

(ただし、販売目的の場合は売上の15%を加算する。)

シャワー更衣室のうちコインシャワー

200円

備考

(1) 「冷暖房料」は冷房又は暖房を使用する場合に徴収する。

(2) 使用は半日単位とする。利用時間が半日に満たない場合は、これを半日とする。

面河渓自然環境保全活用交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和4年11月30日 条例第15号

(令和4年11月30日施行)