○久万高原町宿泊事業者緊急支援給付金交付要綱

令和4年10月3日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条に基づき、旅館、ホテル営業又は簡易宿泊所営業の許可を受けた町内の宿泊施設又は町からの指定管理委託を受けた施設においてコテージの貸し出しを業として営んでいる者(以下「事業者」という。)が、新型コロナウイルス感染症の急拡大の影響により公的機関等から発出された各種通知や要請、宿泊予約者自身の感染や濃厚接触者の認定などを理由とした予約取り消し等によって経営に深刻な影響を受け、事業の継続及や資金繰りが困難になった事業者を緊急的に支援するための給付金を予算の範囲内で交付するものとし、給付金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

2 給付金の交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象施設)

第2条 給付金の交付対象となる施設(以下「交付対象施設」)は、令和4年年4月1日時点において、旅館業法に規定する愛媛県知事による営業の許可を受けた町内の宿泊施設又は町からの指定管理委託を受けた施設における有料のコテージとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する施設は、交付対象施設とすることができない。

(1) 旅館業法第2条第4項の規定に該当する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号から第6号に該当する施設、又は社会通念上、同法同条同項各号に該当すると町長が認める施設

(3) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に該当する施設

(交付対象者)

第3条 給付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和4年4月1日時点において、前条の規定に該当する施設を営む者で現在も業を営む者

(2) 前項に規定する者より委任を受けた者

(3) 前条第1項に規定する施設について、今後も営業継続する意思がある者

(4) 令和3年分の確定申告を行った者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者とすることができない。

(1) 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を行うもの

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織又は団体

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断するもの

(給付金の対象、交付の条件及び給付額)

第4条 給付金の交付の条件及び給付金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 給付金の上限額については、法人、個人の別にかかわらず、100万円とする。

3 前項の給付金の額について、合理的かつ効率的な算出方法により、予算の範囲内で減額することがある。

(交付の申請)

第5条 給付金の交付を申請しようとする交付対象者は、給付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 旅館業許可証の写し(指定管理者が管理する施設及びキャンプサイトの貸付業の場合は不要)

(3) 事業者の施設における料金表(ただし、スポーツ合宿の場合は取り決めのある当該料金表)

(4) 令和3年分の確定申告書の写し

(5) 様式第1号に記載するキャンセルとなった予約者情報、予約内容及びキャンセル手続きの経過が確認来る予約受付簿、宿帳など諸帳簿の写し

2 交付の申請及び請求期間は、令和4年12月末までとする。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

3 複数の施設を有する事業者については、それぞれの施設毎に申請出来るものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請あったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて調査を行う。

2 町長は、給付金の交付の申請があった交付対象者の書類に不備があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 町長は、給付金の交付を適当と認めるときは、速やかに交付の決定をし、給付金交付決定通知書(様式第3号)により交付対象者に通知する。

(給付金事業の変更、中止の承認)

第7条 町長は、前条第3項による交付決定の内容について変更(中止)承認申請書(様式第4号)の提出があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、給付金交付変更(中止)承認通知書(様式第5号)により事業者に通知するものとする。

(交付の決定の取消し)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 給付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないとき。

(3) この告示その他法令等の規定に違反したとき。

(給付金の返還)

第9条 町長は、前条の規定による給付金の交付の決定を取り消した場合は、既に交付した給付金の全部又は一部について交付決定者に返還を求めるものとする。

2 交付決定者は、前項に規定する通知を受けたときは、町長が定める期限までに返還しなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、実績報告書(様式第6号)を町長へ提出しなければならない。

(給付金額の確定)

第11条 町長は、前条で提出のあった実績報告書の内容を審査し、給付金事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると確認したときは、交付すべき給付金の額を確定し、給付金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(給付金の請求)

第12条 交付決定者は、前条に規定する確定通知書を受領した後、精算交付請求書(様式第8号)により、町長に給付金を請求するものとする。

(給付金の交付)

第13条 町長は、前条の規定による請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、給付金を交付するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年7月21日から適用する。

別表(第4条関係)

給付対象期間

給付の対象・条件

給付金の算定方法

令和4年7月21日から令和4年8月31日

ア 各種行政機関等から発出された通知等によりやむを得ず取り消しすることになった予約の取り消し。

イ 新型コロナウイルス感染症の感染、又は濃厚接触者として判定され、宿泊者自らが宿泊を中止したことが明らかな予約の取り消し。

その場合、予約簿等の記録により、コロナ関連の取り消しが明らかとなっていることが給付の対象となる。

エ 予約者の情報、氏名、宿泊人数、代表者の連絡先情報、予約形態(食事の有無)がすべて保持されていること。

オ 各宿泊施設において既定のキャンセル規定がありかつキャンセル料を請求し又は徴している場合は、給付の対象としない。特に、旅行代理店やオンライントラベルエージェントを介しての予約形態など、キャンセル規定がある場合については、給付の対象としない。

(A) 取り消されたのべ宿泊数

(B) 規定の宿泊料金

(C) 給付率 2/3

給付額=(A)×(B)×(C)

ただし、1,000円未満切り捨て

(注)

(B)については、令和4年7月21日時点の各宿泊施設における規定料金とし、1泊3食、1泊2食、1泊1食、1泊素泊まり及び棟貸しコテージの予約区分については、それぞれ予約台帳により個別に区分して算定すること。

※規定料金以外の宴会、飲料等の追加料金については、算定に含めない。

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久万高原町宿泊事業者緊急支援給付金交付要綱

令和4年10月3日 告示第73号

(令和4年10月3日施行)