○久万高原町水道施設整備事業分担金算定基準に関する規程

令和4年9月26日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、久万高原町分担金及び負担金賦課徴収条例(平成16年久万高原町条例第55号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき簡易水道、飲料水供給施設、営農飲雑用水施設及び共同給水施設(以下「水道施設」という。)の整備事業における分担金の算定について、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 水道施設の整備事業のうち、町が維持管理組合に管理を委託している水道施設の全部又は一部を改良(増設を含む。)する事業であって、町が事業主体となって実施する事業を対象とする。

(分担金算出基準)

第3条 分担金の額は、条例第4条の規定に基づき算定した額又は水道施設整備事業の開始時点における給水対象戸数に2万円を乗じた額のいずれか低い方の額とする。

(徴収方法)

第4条 町長は、維持管理組合に対し前条により算出した額を請求し、維持管理組合は、これを町長が指定した日までに一括して納入しなければならない。

(複数年度にわたる事業)

第5条 同一水道施設における整備事業を、複数年度にわたり分割して実施するときは、初年度の事業に対してのみ賦課するものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

久万高原町水道施設整備事業分担金算定基準に関する規程

令和4年9月26日 訓令第7号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
令和4年9月26日 訓令第7号