○久万高原町6次産業化支援事業費補助金交付要綱
令和4年9月14日
告示第70号
(目的)
第1条 この告示は、農林水産物生産(1次)に留まらず、加工・製造(2次)及び流通・販売(3次)に自ら取り組む、いわゆる「6次産業化」を開始若しくは拡大する者に対し補助金を交付することにより、所得の向上や事業活動の継続を図ることを目的とする。
(補助事業の対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有し、町内で生産した農林水産物を主とする加工品(以下「6次化産品」という。)を農産物直売所等に出荷・販売する農林水産事業者等とする。
(事業の内容等)
第3条 補助の対象となる経費は、別表第1のとおりとする。
(1) 事業の対象は、資材・機器及び包装の購入経費及び設置等に係る諸費用とする。
(2) 事業の対象となる機器が中古機械等である場合には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、町長が別に定める期間)(以下「耐用年数」という。)に対する残存年数が、2年以上のものであること。
(3) 事業の実施者は、機器導入後、耐用年数が残存する期間は、使用を継続しなければならない。
(4) 事業の実施者は、前号に規定する期間中において、使用を継続しないときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(5) 資材・機器を導入後、6次化産品の農産物直売所等への出荷実績がない場合、又は以後も出荷が見込まれないと判断された場合は、補助金の返還を命じる場合がある。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 本事業の補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第2のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、他の公的機関等から補助を受けている事業については、補助の対象としない。
(採択基準)
第5条 本事業の採択基準は、次のとおりとする。
(1) 原則として町内の農産物直売所等で販売するものであること。
(2) 事業の実施者が、6次化産品を生産販売することが確実であること。ただし、これまでに6次化産品を生産している者は、出荷量又は販売額を10%以上増加させることが見込まれること。
2 町長は、前項の事業実施計画書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは承認通知を行うものとする。
(補助金の交付申請等)
第7条 補助金交付に係る手続については、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによるものとする。
(実績報告等)
第8条 事業の実施者は、事業の完了した日から起算して14日以内、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、制定後の久万高原町6次産業化支援事業費補助金の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費 | 備考(機器は例) |
1 6次化産品の製造販売に必要な機器一式 | 1 真空・脱気包装機、スライサー、食品乾燥機など |
2 6次化産品のブランド化に必要なラベル、パッケージ等資材一式 | 2 ラベルは町が認めるものに限る |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
1 6次化産品の製造販売に必要な機器一式 | 1/2以内 | 250,000円 |
2 6次化産品のブランド化に必要なラベル、パッケージ等資材一式 | 9/10以内 | 90,000円 |
1 補助額に千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額とする。
2 補助金額の下限は、機器及び資材の計で5千円とする。