○久万高原町新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱
令和4年8月10日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、持続可能な力強い農業を実現するため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う新規就農者に対し、予算の範囲内において久万高原町新規就農者育成総合対策経営開始資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示及び実施要綱に定めるもののほか、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(資料の提供等)
第2条 町長は、資金の交付を受けようとする者その他の関係者に対し、実施要綱その他この告示の運用上必要な資料及び情報を提供するとともに、必要に応じて広く公表するものとする。
(交付の対象等)
第3条 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱別記2第5の2の(1)に定める要件を満たす者とする。
2 資金の額及び交付期間は、実施要綱別記2第5の2の(2)に定めるとおりとする。
(資金の交付申請)
第4条 交付対象者は、資金の交付を受けようとするときは、実施要綱別記2第6の2の(3)に定める申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、夫婦合わせて資金の交付を受けようとするときは、委任状(様式第1号)を提出するものとする。
(資金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合はその内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、資金の交付を決定し、速やかに通知するものとする。
(資金の交付)
第7条 町長は、前条の請求書の提出があった場合は、その内容を確認し、適当と認めたときは、資金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 交付対象者は、町長が定める日までに、実施要綱別記2第6の2の(6)のアに定める就農状況報告に関係書類を添えて町長に報告するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。