○久万高原町教育委員会いじめ問題調査委員会設置要綱
令和4年3月10日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第28条の規定に基づき、久万高原町教育委員会いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 調査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) いじめ防止対策に関する重要事項についての調査及び審議
(2) 町立学校において発生したいじめの重大事態に係る事実関係を明確にするための調査
(委員)
第3条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 教育、法律、心理、福祉等について専門的知識及び経験を有するもの
(2) その他教育長が必要と認めるもの
(委員長及び副委員長)
第4条 調査委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、最初の会議は、教育長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要と認めるときは、関係者等を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
4 調査委員会は、委員半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(秘密保持義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(庶務)
第7条 調査委員会の庶務は、久万高原町教育委員会事務局学校教育班において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公表の日から施行する。