○国土調査法による地籍調査の成果の修正申出に関する要綱

令和4年7月4日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、地籍調査の成果が登記所に送付された後、当該成果に誤りが発見され、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第7項の規定に準じて修正の申出をする場合の処理方針及び取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 修正の申出(以下「修正申出」という。)は、次に掲げる事項についてすることができるものとする。この場合において、地籍図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図)の誤りが明らかに調査時に調査員の錯誤であったと確認することができるものとし、所有者又は所有者が指定した管理人が仮閲覧又は国土調査法(昭和26年法律第180号)第17条第1項の規定による閲覧を終えていることが、受付簿又は地籍調査票により確認され、地籍図の誤りを図上で確認することができるときは、対象から除くものとする。ただし、第2号については、所有者及び管理人の申出に限る。

(1) 筆界点間の結線錯誤による境界線の修正

(2) 国土交通省所管法定外公共用財産に関する調査錯誤による修正

(3) 町の調査錯誤により、筆界未定地となった土地の成果の採用

(4) 国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)別表第5に定める一筆地測量及び地籍測定の誤差の限度を超えている場合

(5) その他の地図訂正

(6) 地目及び地番の訂正

2 筆界未定地となった土地については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び同運用基準(昭和61年11月18日付け61国土国第488号国土庁土地局長通達)に定めた調査項目について処理することができるものとする。

(修正申出)

第3条 修正申出を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ地籍調査の成果の修正申出書(様式第1号)及び直接利害関係を有する者の印鑑登録証明書を添付した承諾書(様式第2号)(相続人がある場合は、全相続人)を提出し、登記所の登記官と修正の可否について協議し、登記所への修正申出の手続を行うものとする。この場合において、申請者は、当該地間及び隣接地の境界確認並びに測量業務等の遂行に関して協力するものとする。

2 登記所への申出手続は、町が行う。ただし、前条第1項第3号及び第2項については、町からの申出ができないため、町において申請者の名で登記所への申出の手続を行うものとする。

(費用負担)

第4条 前条の手続に要する費用については、全額町の負担において処理するものとする。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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国土調査法による地籍調査の成果の修正申出に関する要綱

令和4年7月4日 告示第55号

(令和4年7月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和4年7月4日 告示第55号