○久万高原町介護基盤整備事業費補助金交付要綱

令和4年5月13日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の実情に応じた介護サービスの提供体制の整備を促進するため、各種整備計画に基づく事業等を実施する民間事業者(以下「基盤整備事業者」という。)に対し、愛媛県介護基盤整備事業実施要綱に基づき実施する事業において、久万高原町介護基盤整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、別表第1又は別表第2に掲げる対象施設の基盤整備に係る事業を実施する基盤整備事業者(対象施設を設置運営する社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、株式会社及び有限会社等の法人をいう。)とする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、愛媛県から交付される補助金の額を上限とし、別表第1及び別表第2の区分の欄ごとに、配分基礎単価の欄に定める額に単位の欄に定める数を乗じて得た額の合計、対象経費の欄に定める経費の実支出額の合計及び総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較し、最も低い額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(事業実施の協議)

第4条 補助金の交付を受けようとする基盤整備事業者は、介護基盤整備事業計画書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付申請)

第5条 基盤整備事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、介護基盤整備事業費補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 基盤整備事業者は、前項の交付申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条第1項の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を決定し、介護基盤整備事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定するときは、次の条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業者は、町の補助対象事業を実施するために必要な調達を行うときは、町の補助を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。

(2) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)するときは、町長の承認を受けること。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止するときは、町長の承認を受けること。

(4) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。

(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまでは、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。

(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができること。

(7) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(8) 補助対象事業を行うために工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。

(9) 補助対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告すること。ただし、基盤整備事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税等の申告を行っているときは、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととし、町長に当該報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることができること。

(10) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(11) 基盤整備事業者が前各号により付した条件に違反した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、町に納付させることができるものとする。

(12) その他補助金の交付の目的を達成するために町長が必要と認める条件

(変更承認申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、前条第2号に規定する承認を受けようとするときは、あらかじめ介護基盤整備事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 変更実施設計書

(4) 変更申請額算出内訳書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、介護基盤整備事業費補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止及び廃止)

第9条 補助事業者は、第7条第3号に規定する承認を受けようとするときは、あらかじめ介護基盤整備事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、介護基盤整備事業費補助金中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の遅延)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助事業に関する報告)

第11条 補助事業者は、事業の進捗状況について、町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに介護基盤整備事業費補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に精算設計書、工事写真及び竣工写真を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第5条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、実績報告書を提出するに当たって、同ただし書に該当した補助事業者において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第5条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、実績報告書を提出した後において消費税等の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額したときは、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を介護基盤整備事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第13条 町長は、実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、介護基盤整備事業費補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の補助金確定通知書を受けた補助事業者は、介護基盤整備事業費補助金精算払請求書(様式第11号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 町長は、前条の精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第16条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

2 補助事業者は、概算払いの交付を受けようとするときは、介護基盤整備事業費補助金概算払請求書(様式第12号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第17条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。

(交付決定の取消し等)

第18条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第7条各号に定める条件その他この告示の規定に違反したとき。

(2) この告示の規定により町長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 正当な理由なく補助事業が予定の期間内に終了しないとき。

(4) 補助事業の実施について、不正の行為があったとき。

(5) その他適正な補助事業の執行が見込めないと判断したとき。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業

1 区分

2 配分基礎単価

3 単位

4 対象経費

地域密着型サービス施設等の整備



・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

2,000~4,480千円の範囲で町長が定める額

整備床数

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

・小規模な介護老人保健施設

25,000~56,000千円の範囲で町長が定める額

施設数

・小規模な介護医療院

25,000~56,000千円の範囲で町長が定める額

施設数

・小規模な養護老人ホーム

2,380千円の範囲で町長が定める額

整備床数

・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

2,000~4,480千円の範囲で町長が定める額

整備床数

・都市型軽費老人ホーム

1,790千円の範囲で町長が定める額

整備床数

・認知症高齢者グループホーム

15,000~33,600千円の範囲で町長が定める額

施設数

・小規模多機能型居宅介護事業所

15,000~33,600千円の範囲で町長が定める額

施設数

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,940千円の範囲で町長が定める額

施設数

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

15,000~33,600千円の範囲で町長が定める額

施設数

・認知症対応型デイサービスセンター

11,900千円の範囲で町長が定める額

施設数

・介護予防拠点

8,910千円の範囲で町長が定める額

施設数

・地域包括支援センター

1,190千円の範囲で町長が定める額

施設数

・生活支援ハウス

35,700千円の範囲で町長が定める額

施設数

・緊急ショートステイの整備

1,190千円の範囲で町長が定める額

整備床数

・施設内保育施設

11,900千円の範囲で町長が定める額

施設数

介護施設等の合築等




・地域密着型特別養護老人ホームを整備する際に、(1)の地域密着型サービス施設等の整備事業対策施設を合築・併設

合築・併設する施設それぞれ上記の配分基礎単価に1.05を乗じた額

上記に準ずる

空き家を活用した整備




・認知症高齢者グループホーム

8,910千円の範囲で町長が定める額

施設数

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・認知症対応型デイサービスセンター

介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備




・特別養護老人ホーム

1,128千円の範囲で町長が定める額

定員数

・介護老人保健施設

・介護医療院

・養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

(2) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

1 区分

2 配分基礎単価

3 単位

4 対象経費

既存施設のユニット化改修

特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。




「個室→ユニット化」改修

1,190千円の範囲で町長が定める額

整備床数

「多床室(ユニット型個室的多床室を含む)→ユニット化」改修

2,380千円の範囲で町長が定める額

ア 特別養護老人ホームのユニット化

イ 介護老人保健施設のユニット化

ウ 介護医療院のユニット化

エ 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設

・介護老人保健施設

・ケアハウス

・特別養護老人ホーム

・介護医療院

・認知症高齢者グループホーム

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(多床室)のプライバシー保護のための改修

734千円の範囲で町長が定める額

整備床数

介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備

(介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業についても対象とする。)




・介護老人保健施設

・介護医療院

・ケアハウス

・有料老人ホーム

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・生活支援ハウス

・サービス付き高齢者向け住宅

創設 2,240千円の範囲で町長が定める額

転換前床数

改築 2,770千円の範囲で町長が定める額

改修 1,115千円の範囲で町長が定める額

介護施設等の看取り環境の整備

特別養護老人ホーム等の看取り環境又は共生サービス事業所の整備のための改修に必要な経費については同上。設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)




・特定施設入居者

・介護老人保健施設

・介護医療院

・養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

3,500千円の範囲で町長が定める額

施設数

共生サービス事業所の整備




・通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所を含む。)

・短期入所生活介護事業所(介護予防短期入所生活介護事業所を含む。)

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

1,029千円の範囲で町長が定める額

事業所数

注) いずれの事業の顔御施設等も、定員規模は問わない。

(3) 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業

1 区分

2 配分基礎単価

3 単位

4 対象経費

介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業

4,320千円

町長が認めた台数

(定員数を上限とする)

簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業




・ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援

1,000千円

1か所

感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

・従来型個室・多床室のゾーニング経費支援

6,000千円

1か所

・家族面会室の整備等経費支援

3,500千円

施設・事業所

介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業

978千円

定員数

介護施設等における多床室の個室化に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

注) いずれの介護施設等も、定員規模は問わない。

(4) 介護職員の宿舎施設整備事業

1 区分

2 配分基準

3 補助率

4 対象経費

介護職員の宿舎施設整備事業

特別養護老人ホーム等の職員の宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、都道府県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同様と認められる購入費用等を含む。





・特別養護老人ホーム

介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33m2

※上記の基準面積は、補助金算出の限度となる面積であり、実際の建築面積が上記を下回る場合には、実際の該当建築面積を基準面積とする。

1/3

・介護老人保健施設

・介護医療院

・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

注) いずれの介護施設等も、定員規模は問わない。

別表第2(第2条関係)

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業(在宅・施設サービスの整備の加速化分)

1 区分

2 配分基礎単価

3 単位

4 対象経費

地域密着型サービス施設等の整備

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。




・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

2,000~4,480千円の範囲で町長が定める額

整備床数

・小規模な介護老人保健施設

25,000~56,000千円の範囲で町長が定める額

施設数

・小規模な介護医療院

25,000~56,000千円の範囲で町長が定める額

施設数

・小規模な養護老人ホーム

2,380千円の範囲で町長が定める額

整備床数

・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

2,000~4,480千円の範囲で町長が定める額

整備床数

・都市型軽費老人ホーム

1,790千円の範囲で町長が定める額

整備床数

・認知症高齢者グループホーム

15,000~33,600千円の範囲で町長が定める額

施設数

・小規模多機能型居宅介護事業所

15,000~33,600千円の範囲で町長が定める額

施設数

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,940千円の範囲で町長が定める額

施設数

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

15,000~33,600千円の範囲で町長が定める額

施設数

・施設内保育施設

11,900千円の範囲で町長が定める額

施設数

介護施設等の合築等




・地域密着型特別養護老人ホームを整備する際に、(1)の地域密着型サービス施設等の整備事業対策施設を合築・併設

合築・併設する施設それぞれ上記の配分基礎単価に1.05を乗じた額

上記に準ずる

空き家を活用した整備




・認知症高齢者グループホーム

8,910千円の範囲で町長が定める額

施設数

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・認知症対応型デイサービスセンター

介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備




・特別養護老人ホーム

1,128千円の範囲で町長が定める額

定員数

・介護老人保健施設

・介護医療院

・養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

(2) 介護職員の宿舎施設整備事業

1 区分

2 配分基準

3 補助率

4 対象経費

介護職員の宿舎施設整備事業







・特別養護老人ホーム

介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33m2

※上記の基準面積は、補助金算出の限度となる面積であり、実際の建築面積が上記を下回る場合には、実際の該当建築面積を基準面積とする。

1/3

特別養護老人ホーム等の職員の宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、都道府県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同様と認められる購入費用等を含む。

・介護老人保健施設

・介護医療院

・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

注) いずれの介護施設等も、定員規模は問わない。

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久万高原町介護基盤整備事業費補助金交付要綱

令和4年5月13日 告示第39号

(令和4年5月13日施行)