○久万高原町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金交付要綱
令和4年4月28日
告示第35号
久万高原町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱(令和2年久万高原町告示第33号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、木造住宅の耐震改修等の促進に努め、地震に対する住宅の安全性の向上を図り、大地震発生時における住宅の倒壊等の被害から人命を守るため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)に基づき、久万高原町の区域内に存する木造住宅の耐震診断、耐震改修、耐風改修、段階的耐震改修、耐震シェルター設置及びブロック塀等安全対策工事に要する経費に対し、久万高原町が予算の範囲内で補助金を交付することについて、関係法令及び久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅耐震診断事務所 愛媛県木造住宅耐震診断事務所登録要綱(平成16年7月制定)に基づき登録された建築士事務所をいう。
(2) 耐震改修工事業者 愛媛県木造住宅耐震改修事業者登録制度要綱(平成26年度7月制定)に基づき登録された事業者をいう。
(3) 耐震診断 愛媛県耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき、木造住宅耐震診断事務所が実施する耐震診断をいう。
(4) 耐風診断 令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号の規定(以下「告示基準」という。)への適合性を、「2021年改訂版瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に基づき、建築士、瓦屋根診断技師、かわらぶき技能士、瓦屋根工事技師等が判定する瓦屋根の耐風診断をいう。
(5) 耐震改修設計、段階的耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事の設計図書(改修前後の耐震診断結果、計画書及び積算見積書を含む。)の作成で、木造住宅耐震診断事務所が行うものをいう。
(6) 耐震改修工事、段階的耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する改修工事で、耐震改修工事業者が行うものをいう。
(7) 耐震シェルター設置工事 地震に対する住宅の倒壊から生命を守ることを目的として実施する耐震シェルター設置工事をいう。
(8) 耐風改修工事 告示基準に適合しない瓦屋根に対して、地震・強風に対する安全性の向上を目的として実施する葺き替え工事で、耐震改修工事業者が行うものをいう。
(9) 耐震改修工事等 耐震改修工事、耐風改修工事、段階的耐震改修工事及び耐震シェルター設置工事をいう。
(10) 耐震改修(段階的耐震改修)工事監理 耐震改修工事、段階的耐震改修工事の監理並びにその中間及び完了の報告図書(工事状況、写真及び耐震改修工事後の耐震診断を含む。)の作成で、木造住宅耐震診断事務所が行うものをいう。
(11) 耐風改修工事監理 耐風改修工事の監理並びにその中間及び完了の報告図書(工事状況、写真)の作成で、木造住宅耐震診断事務所が行うものをいう。
(12) ブロック塀等安全対策工事 既存のブロック塀等の除却及び建替え(除却・新設)に係る工事をいう。
(13) 既存木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅については、住宅以外の用途の床面積が過半でないものに限る。)で地上階数が2以下で延べ面積が500平方メートル以下のものをいう。ただし、枠組み壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣等の特別な認定を受けた工法によって建築されたものを除く。
(14) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造又は組積造(レンガ造、石造、コンクリートブロック造等)の塀をいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、次に該当する者とする。
(1) 久万高原町内の既存木造住宅の所有者(当該所有者と親子関係にある者、その他当該既存木造住宅に関係がある者として町長が特に認める者を含む。以下同じ。)又は久万高原町内のブロック塀等の所有者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助事業者が行う町内の既存木造住宅の耐震診断、耐震改修設計、段階的耐震改修設計、耐震改修工事、耐風改修工事、段階的耐震改修工事、耐震改修工事監理、段階的耐震改修工事監理、耐震シェルター設置工事及びブロック塀等安全対策工事であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 耐震診断にあっては、耐震診断結果について愛媛県耐震改修促進連絡協議会が設置する評価委員会(以下「評価委員会」という。)の評価を受けたもの
(2) 耐震改修設計にあっては、評価委員会にて評価を受けた耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「総合評点」という。)が1.0未満と診断された既存木造住宅に係る耐震改修設計で、愛媛県耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき診断した結果、改修後の総合評点が1.0以上となるものであって、評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたもの
(3) 段階的耐震改修設計にあっては、評価委員会にて評価を受けた耐震診断の結果、総合評点が0.7未満と診断された既存木造住宅に係る耐震改修設計で、愛媛県耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき診断した結果、改修後の総合評点が0.7以上1.0未満となるものであって、評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたもの
(4) 耐震改修工事にあっては、この告示の規定による耐震改修設計に基づいて行う既存木造住宅に係る耐震改修工事で、次のア~エに掲げるもの
ア 愛媛県耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき診断した結果、改修後の総合評点が1.0以上となるものであって、評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたもの
イ 木造住宅耐震診断事務所により耐震改修工事監理がされるもの
ウ リフォーム瑕疵保険に加入されたもの
エ 耐震改修工事を行った後も居住の用に供されるもの
ア 屋根ふき材の脱落防止対策を推進する区域として、愛媛県耐震改修促進計画又は久万高原町耐震改修促進計画に位置付けられた区域に存するもの
イ 耐風診断の結果、「耐震性・耐風性を確保するためには改修の実施が望ましい」と判定された告示基準に適合しない瓦屋根に対して、葺き替えの結果、建築基準法に適合する屋根構造となるもの
ウ 木造住宅耐震診断事務所により工事監理がされるもの
エ リフォーム瑕疵保険に加入されたもの
オ 耐震・耐風改修工事を行った後も居住の用に供されるもの
(6) 段階的耐震改修工事にあっては、この告示の規定による段階的耐震改修設計に基づいて行う既存木造住宅に係る段階的耐震改修工事で、次のア~エに掲げるもの
ア 愛媛県耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき診断した結果、改修後の総合評点が0.7以上1.0未満となるものであって、評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたもの
イ 木造住宅耐震診断事務所により段階的耐震改修工事監理がされるもの
ウ リフォーム瑕疵保険に加入されるもの
エ 段階的耐震改修工事を行った後も居住の用に供されるもの
(7) 耐震改修工事監理にあっては、この告示の規定に基づいて行う既存木造住宅の耐震改修工事(耐風改修工事を含むことができる。)に係るもの
(8) 段階的耐震改修工事監理にあっては、この告示の規定に基づいて行う既存木造住宅の段階的耐震改修工事に係るもの
ア 大地震時に住宅の倒壊から生命を守るため、公的機関等により安全性の評価を受けたもの、構造計算により安全性が確かめられたもの又はその他知事が認めるものを設置するもの
イ 耐震シェルター設置工事を行った後も居住の用に供されるもの
ア 久万高原町地域防災計画又は久万高原町耐震改修促進計画に位置付けた避難路沿道等に面するもの
イ 立替えの結果、地震に対して安全な構造となること。(除却する場合を除く。)
(11) 補助金の交付の対象となる既存木造住宅及びブロック塀等に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事等の実施に伴い、法令違反が是正されることとなる既存木造住宅については、この限りでない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業者が行う補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)とする。ただし、耐風改修工事にあっては、24,000円に屋根面積(m2)を乗じた額、ブロック塀等安全対策工事にあっては、8万円/mを限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が行う耐震改修工事等及びブロック塀等安全対策工事のうち、耐震補強及びブロック塀等の安全対策に明らかに関係しない部分があるときは、当該部分に係る経費は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第6条 耐震診断に係る補助金の額は、耐震診断に係る補助対象経費(評価に要する費用を含む。)以内とし、6万円を限度とする。
2 耐震改修設計に係る補助金の額は、耐震改修設計に係る補助対象経費(評価に要する費用を含む。)の3分の2以内とし、20万円を限度とする。
3 耐震改修工事に係る補助金の額は、耐震改修工事に係る補助対象経費の5分の4以内の額とし、100万円を限度とする。
4 耐風改修工事に係る補助金の額は、耐風改修工事に係る補助対象経費の100分の23以内の額とし、55.2万円を限度とする。
5 段階的耐震改修工事に係る補助金の額は、段階的耐震改修工事に係る補助対象経費の5分の4以内の額とし、50万円を限度とする。
6 耐震シェルター設置工事に係る補助金の額は、耐震シェルター設置工事に係る補助対象経費以内の額とし、40万円を限度とする。
7 耐震改修工事監理に係る補助金の額は、耐震改修工事監理に係る補助対象経費の3分の2以内とし、4万円を限度とする。
8 ブロック塀等安全対策工事に係る補助金の額は、ブロック塀等安全対策工事に係る補助対象経費の3分の2以内とし、30万円を限度とする。
10 前各項の規定により算出された補助の金額に、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象事業の申し込み)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助対象事業に着手する前に、次の区分に応じた書類を町長に提出しなければならない。ただし、ブロック塀等安全対策工事を除く。
(1) 補助対象事業に耐震診断を含む場合 久万高原町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金申込書(様式第1―1号)
ア 附近見取図、配置図等(現況を示したもの)
イ 耐震診断見積内訳書
ウ 耐震改修設計見積内訳書(※耐震改修設計を含む場合)
エ 占有者等の同意書(様式第1―3号)(※所有者と占有者が異なる場合)
オ 納税証明書(町民税の完納を証するもの)
カ その他町長が必要と認める書類
ア 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)
イ 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)
ウ 耐震改修設計見積内訳書
エ 占有者等の同意書(様式第1―3号)(所有者と占有者が異なる場合)
オ 納税証明書(町民税の完納を証するもの)
カ その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の内定を行うにあたり、必要な条件を付すことができる。
(内定の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、内定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助内定事業者が、前条第2項の承認を受けずに補助内定事業の内容を変更し、又は取止めしたとき。
(1) 耐震診断に係る次の書類
ア 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)
イ 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)
ア 耐震改修計画書
イ 木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)
ウ 木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)
エ 耐震改修設計図書(写し)
オ 耐震改修設計委託契約書(写し)
カ 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)
キ 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)
ア 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)
イ 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)
ウ 耐震改修計画書
エ 木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)
オ 木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)
カ 耐震改修設計図書(写し)
キ 耐震改修工事費見積内訳書
ク 占有者等の同意書(様式第1―3号)(所有者と占有者が異なる場合)
ケ 納税証明書(町民税の完納を証するもの)
コ 耐震改修高事業者がリフォーム瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(写し)
ア 耐風診断調査票(別表第1)
イ 事業実施計画書(様式第7―2号)
ウ 耐風改修設計図書(写し)
エ 耐風改修工事費見積内訳書
(5) 前2号に併せて行う耐震改修工事監理、段階的耐震改修工事監理又は耐風改修工事監理に係る次の書類
ア 工事監理見積内訳書
ア 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)
イ 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)
ウ 耐震シュエルター設置工事設計図書(工事内容が記載されたもの)
エ 設置する耐震シェルターについて、公的機関等により安全性等の評価又は選定を受けていることを証する書類類、若しくは安全性を確かめることができる構造計算書
オ 耐震シェルター設置工事費見積内訳書
カ 占有者等の同意書(様式第1―3号)(所有者と占有者が異なる場合)
キ 納税証明書(町民税の完納を証するもの)
(7) ブロック塀等安全対策工事に係る次の書類
ア 事業実施計画書(様式第7―3号)
イ 別表第2の点検表(実施した者(施工予定業者)の氏名・押印のあるもの)
ウ ブロック塀等の写真・撮影方向位置図
エ 位置図、配置図、平面図等(除却又は建替え内容が記載されたもの)
オ ブロック塀等安全対策工事費見積内訳書
カ 納税証明書(町民税の完納を証するもの)
(8) 前7号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付決定を行うにあたり、必要な条件を付することができる。
(交付申請の取下げ)
第14条 補助事業者は、補助金の交付申請を取下げようとするときは、久万高原町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金交付申請取下届出書(様式第11号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第15条 補助事業者は、補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ久万高原町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金中止(廃止)承認申請書(様式第12号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 耐震診断に係る次の書類
ア 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)
イ 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)
ウ 耐震診断代金領収書(写し)
(2) 耐震改修設計又は段階的耐震改修設計に係る次の書類
ア 耐震改修計画書
イ 木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)
ウ 木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)
エ 耐震改修設計図書(写し)
オ 耐震改修設計請負契約書(写し)
カ 耐震改修設計代金領収書(写し)
(3) 耐震改修工事又は段階的耐震改修工事に係る次の書類
ア 耐震改修計画書(耐震改修計画に変更があった場合に限る。)
イ 耐震改修工事後の木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)(改修耐震診断結果に変更があった場合に限る。)
ウ 耐震改修工事後の木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)(改修耐震診断結果に変更があり再度評価を受けた場合に限る。)
エ 耐震改修工事竣工図(改修内容の記載されたもの)
オ 耐震改修工事写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの)
カ 完了時における報告書(様式第14―1号)
キ 耐震改修工事請負契約書(写し)
ク 耐震改修工事代金領収書(写し)
(4) 耐風改修工事に係る次の書類(第3号の書類と重複する書類を省略することできる。)
ア 事業実施計画書(様式第7―2号)
イ 耐風改修工事竣工図(改修内容の記載されたもの)
ウ 耐風改修工事写真(耐風改修工事の内容が確認できるもの)
エ 耐風改修工事請負契約書(写し)
オ 耐風改修工事代金領収書(写し)
(5) 耐震改修工事監理又は段階的耐震改修工事監理に係る次の書類
ア 耐震改修工事監理請負契約書(写し)
イ 耐震改修工事監理代金領収書(写し)
(6) 耐震シェルター設置工事に係る次の書類
ア 耐震シェルター設置工事竣工図(工事内容の記載されたもの)
イ 耐震シェルター設置工事写真(工事内容が確認できるもの)
ウ 完了時における報告書(様式第14―1号)
エ 耐震シェルター設置工事請負契約書(写し)
オ 耐震シェルター設置工事代金領収書(写し)
(7) ブロック塀等安全対策工事に係る次の書類
ア ブロック塀等安全対策工事写真(工事内容が確認できるもの)
イ 完了時における報告書(様式第14―2号)
ウ ブロック塀等安全対策工事請負契約書(写し)
エ ブロック塀等安全対策工事代金領収書(写し)
(8) 前7号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 交付決定事業者が、補助金の受領を木造住宅耐震診断事務所、耐震改修工事業者又はブロック塀等安全対策工事を行った施工業者に委任する場合は、前項(1)ウ、(2)カ、(3)ク、(4)オ又は(5)イ、(6)オ又は(7)エに替えて、耐震改修設計、段階的耐震改修設計、耐震改修工事等、耐震改修工事監理、段階的耐震改修工事監理、又はブロック塀等安全対策工事に係る請求書(写し)及び、当該請求書の金額から補助金額を差し引いた金額の領収書(写し)を添付するものとする。
(検査等)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、職員に書類を検査させ、又は事業の執行について、現地を検査させることができる。
(完了期日変更)
第18条 補助事業者は、交付決定を受けた完了事実内に、事業を完了することができないときは、町長が別に定める期日までに、久万高原町木造住宅耐震(診断・改修)事業等完了予定期日変更申請書(様式第15号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
3 町長は、承認に際し、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付請求及び交付)
第19条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、久万高原町木造住宅耐震(診断・改修)事業等補助金交付請求書(様式第17―1号)により町長に補助金を請求することができる。
3 町長は、前項の規定による請求があった場合は、速やかにその内容を審査し必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第20条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第21条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、その取消しに係る補助金について、既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(適用除外)
第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当する既存木造住宅の耐震改修設計、段階的耐震改修設計、耐震改修工事等、耐震改修工事監理、段階的耐震改修工事監理及びブロック塀等安全対策工事に係る補助金は、交付しない。
(1) 過去にこの告示に規定する補助金の交付の対象となった既存木造住宅(補助対象事業の異なるもの除く。)
(2) 過去にこの告示に規定する補助金の交付の対象となったブロック塀等を有する敷地に存するブロック塀等
(3) 耐震改修設計、段階的耐震改修設計、耐震改修工事等、耐震改修工事監理、段階的耐震改修工事監理、耐震シェルター設置工事及びブロック塀等安全対策工事に係る経費について、他の補助金制度による補助金その他これに準ずるものの交付の対象となった既存木造住宅若しくはブロック塀等又は交付の対象となる予定の既存木造住宅若しくはブロック塀等
(調査等)
第23条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現地検査をすることができるものとする。この場合において、補助事業者は、この調査等に協力しなければならない。
(関係書類の保管)
第24条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これらを保管しなければならない。
(その他)
第25条 この告示に定めるもののほか、補助金の申請等に係る事業の執行に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(耐震改修工事に係る補助金の額に関する規定の適用)
2 第6条第3項に規定する耐震改修工事に係る補助金の額は、令和2年4月1日より前に従前の久万高原町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱の規定により耐震改修設計に係る補助金の交付を受けた既存木造住宅については、耐震改修工事に係る補助対象経費の23.0%を乗じて得た額以内とし、82万2千円を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず、令和2年4月1日より前に従前の久万高原町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱の規定により耐震改修工事に係る補助金の交付決定を受けている場合は、なお従前の例による。