○久万高原町脱炭素に向けたまちづくり専門委員会設置要綱

令和4年4月11日

告示第30号

(設置)

第1条 久万高原町の2050年の脱炭素の実現に向けたまちづくりについて協議し、今後の方針をまとめるため、久万高原町脱炭素に向けたまちづくり専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、町域の脱炭素に向けたまちづくりに関する事項について検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 産業関係者

(3) エネルギー供給関係者

(4) 関係団体の代表者

(5) 金融機関の代表者

(6) 町議会議員

(7) 行政関係者

(8) その他町長が必要と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、その職務を達成するまでの間とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。ただし、この告示の施行後、最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 委員は、会議に出席できないときは、書面で意見を提出することができる。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要に応じ委員以外の者に、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、環境整備課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町脱炭素に向けたまちづくり専門委員会設置要綱

令和4年4月11日 告示第30号

(令和4年4月11日施行)