○久万高原町産後ケア事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、分娩施設退院後から一定の期間の母子に対し、医療機関及び助産院、出張開業助産師(以下「医療機関等」という。)並びに居宅において、助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)が、母子とその家族が健やかな育児ができるよう、母親の身体的回復及び心理的な安定の促進等を図るために行う久万高原町産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 心身に不調のある者又は育児に不安のある者
(2) 乳房ケア等授乳方法に不安のある者
(3) 親族等から支援を受けることが困難な者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が産後ケアを必要と認める者
(実施機関)
第3条 事業の実施は、適切な事業運営が確保できると認められる医療機関等のうち、町が委託したもの(以下「委託事業者」という。)が行う。
2 前項に規定する委託に係る費用は、毎年度ごとに定める。
(事業の種類)
第4条 事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊型 医療機関等の空きベッドの活用等により対象者を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケア、育児のサポート等のきめ細かい支援(以下「産後ケア」という。)を実施する。
(2) 通所型 日中において、医療機関等に来所した対象者に対し、個別又は集団で産後ケアを実施する。
(3) 訪問型 助産師等が対象者の自宅に赴き、個別に産後ケアを実施する。
(事業内容)
第5条 事業は、次に掲げる内容を実施するものとする。
(1) 産婦及び乳児の健康管理並びに生活面の指導
(2) 授乳方法の指導
(3) 育児手技の指導
(4) 乳房ケアに関する相談
(5) 子どもの発育及び発達についての相談
(6) 育児に関する情報提供
(7) 心身の休息サポート
(8) その他必要と認められるケア
(利用回数)
第6条 事業を利用することができる回数は、第4条に規定する事業の種類を通算して7回とする。ただし、町長が産婦等の状況により引き続き事業の利用が必要であると認めた場合は、必要最小限の範囲内でその回数を増やすことができるものとする。
(サービス提供者)
第7条 委託事業者は、助産師等を1名以上配置し、サービスを提供するものとする。
(利用の申請)
第8条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ久万高原町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、利用希望する日の7日前までに町長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認めたときは、この限りでない。
2 次のいずれかに該当するときは、町長は、事業の利用を承認しないものとする。
(1) 申請者が第2条に規定する対象者であると認められないとき。
(2) 委託事業者のベッドが満床であるとき。
(利用の変更申請)
第10条 利用者は、承認を受けた事項を変更し、又は中止しようとするときは、久万高原町産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(利用の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消すことができる。
(1) 利用者が偽りそのほか不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 利用者が第2条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 事業の遂行が困難と認められる行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(費用の負担)
第13条 事業を利用する費用は、無料とする。
(委託料の請求及び支払い)
第14条 事業を実施した委託事業者は、請求書に久万高原町産後ケア事業実施報告書(様式第10号)を添えて、町長に対し委託料を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、委託事業者に対し委託料を支払うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月29日告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。