○久万高原町文化財保護条例

令和4年3月28日

条例第3号

久万高原町文化財保護条例(平成16年久万高原町条例第98号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 久万高原町文化財保護審議会(第5条―第9条)

第3章 町指定有形文化財(第10条―第24条)

第4章 町指定無形文化財(第25条―第30条)

第5章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財(第31条―第37条)

第6章 町指定史跡名勝天然記念物(第38条―第44条)

第7章 町選定保存技術(第45条―第48条)

第8章 補則(第49条)

第9章 罰則(第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、久万高原町の区域内に存ずる文化財について、その保存及び活用を図り、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で文化財とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料

(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸芸術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの

(3) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの

(4) 記念物 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの

(5) 伝統的建造物群 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(所有者等の心構え)

第4条 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけ公開する等その文化的活用に努めなければならない。

第2章 久万高原町文化財保護審議会

(設置)

第5条 法第190条第1項の規定に基づき、教育委員会に久万高原町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に答申する。

(組織)

第6条 審議会の委員の定数は、15人以内をもって組織する。

(委員)

第7条 委員は、文化に関し識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第8条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第9条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第3章 町指定有形文化財

(指定)

第10条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財のうち、町にとって重要と認めるものを久万高原町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を教育委員会が告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定により指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第11条 教育委員会は、町指定有形文化財が文化財としての価値を失ったと認めるときは、当該指定を解除することができる。

2 前条第3項から第5項までの規定は、前項の指定の解除の場合に準用する。

3 町指定有形文化財について法又は県条例の規定による指定があったときは、町指定有形文化財の指定は、その効力を失う。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 教育委員会から町指定有形文化財の指定の解除通知を受けた所有者は、速やかに町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第12条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて定める教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者に、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第13条 町指定有形文化財の所有者を変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者又は管理者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、損傷等)

第14条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗難にあったときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第15条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合は、この限りでない。

(管理又は修理の補助)

第16条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他の特別の事情がある場合には、町はその経費の一部を当該所有者に対し、予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第17条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、町は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し、条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 交付を受けた補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第18条 町指定有形文化財の管理が適当でないため当該町指定有形文化財が滅失し、損傷し、又は盗難と認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し、必要な措置を勧告することができる。

2 町指定有形文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

(有償譲渡の場合の納付金)

第19条 町が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第16条第1項の規定により補助金を交付した町指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助金に係る修理等が行われた後、当該町指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金の合計額から当該修理等が行われた後、当該町指定有形文化財の修理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額を町に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金の合計額」とは、補助金の額を、補助に係る修理等を施した町指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以降当該町指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助に係る修理等が行われた後、当該町指定有形文化財を町に譲り渡した場合その他の特別の事情がある場合には、町は、第1項の規定により、納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第20条 町指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については教育委員会規則の定める範囲の維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合においてその許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第2項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第21条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第16条第1項の規定による補助金の交付を受け、又は第18条第2項の規定による勧告若しくは前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と援助を与えることができる。

(公開)

第22条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対して、期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため当該町指定有形文化財を出品し、又は公開することを勧告することができる。出品のために要する費用は、町の負担とする。

2 町は、前項の規定により出品した所有者に対し、予算の範囲内で報償金を支給することができる。

3 教育委員会は、第1項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

4 第1項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又は損傷したときは、町は所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき理由によって滅失し、又は損傷した場合はこの限りでない。

(調査又は報告)

第23条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき調査を行い、又は報告を求めることができる。

2 前項の調査を行う場合は、当該町指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)の同意を得なければならない。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第24条 町指定有形文化財の所有者を変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づく教育委員会の勧告、指定その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第4章 町指定無形文化財

(指定)

第25条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財のうち、町にとって重要と認めるものを久万高原町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(町指定無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を教育委員会が告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知しなければならない。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第26条 町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、町指定無形文化財の保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を教育委員会が告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知しなければならない。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

5 町指定無形文化財について法又は県条例の規定による指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定は、その効力を失う。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定はその効力を失い、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定はその効力を失う。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第27条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則の定める理由があるときは、保持者又は相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第28条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成その他保存のため適当な措置をとることができるものとし、町は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第16条第2項及び第17条の規定を準用する。

(公開)

第29条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対してその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による町指定無形文化財の公開については、第22条の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形文化財の記録の公開に要する経費について、町は、その一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第16条第2項及び第17条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第30条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財

(指定)

第31条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財のうち、町にとって重要なものを久万高原町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを久万高原町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、教育委員会がその旨を告示してする。

3 第1項の規定による町指定有形民俗文化財の指定には第10条第2項から第6項までの規定を、第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定には同条第3項の規定を準用する。

(解除)

第32条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について法又は県条例の規定による指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は、その効力を失う。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行い、前項の規定により、町指定無形民俗文化財の指定が効力を失った場合は、その旨を告示しなければならない。

4 第1項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第11条第2項及び第5項の規定を、第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除には第10条第3項の規定を、第2項の規定により町指定有形民俗文化財の指定が効力を失った場合には第11条第4項及び第5項の規定を準用する。

(町指定有形民俗文化財の現状変更等)

第33条 町指定有形民俗文化財に関してその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第34条 第12条から第19条まで及び第21条から第24条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存)

第35条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第16条第2項及び第17条の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の記録の公開)

第36条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には、第29条第3項及び第4項の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第37条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第6章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第38条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物のうち町にとって重要なものを久万高原町指定史跡、久万高原町指定名勝又は久万高原町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第10条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第39条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について法又は県条例の規定による指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定はその効力を失う。

3 第1項の規定による指定の解除には、第11条第2項の規定を、前項の場合には、第11条第4項の規定を準用する。

(管理団体による管理)

第40条 町指定史跡名勝天然記念物につき所有者が多数にわたり所有者又は管理責任者による管理が著しく困難又は不適当であることが明らかに認められる場合は、教育委員会は適当な法人、社団その他のものを指定して当該町指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする法人、社団その他のものの同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする法人、社団その他のものに通知しなければならない。

4 第1項の規定による指定を受けた法人、社団その他のもの(以下「管理団体」という。)には、第12条第1項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第41条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者(管理団体がある場合は、その者)は、教育委員会が定める基準により、町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第42条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地籍に異動があったときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第43条 町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会の定める範囲の維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合には、第20条第2項及び第3項の規定を準用する。

(準用規定)

第44条 第12条から第14条まで、第16条から第19条まで、第21条第23条及び第24条第1項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。ただし、第14条及び第23条中「(管理責任者がある場合は、その者)」とあるのは「(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)」と、第16条から第19条までのうち「所有者」とあるのは「所有者又は管理団体」と読み替えるものとする。

第7章 町選定保存技術

(選定)

第45条 教育委員会は、町の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもののうち町として保存の措置を講ずる必要があるものを久万高原町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、当該町選定保存技術の保持者又は保存団体(当該町選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 一の町選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第25条第3項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第46条 町選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特別の理由があるときは、教育委員会はその選定を解除することができる。

2 町選定保存技術の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、町選定保存技術の保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第26条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 町選定保存技術について法又は県条例の規定による選定があったときは、当該町選定保存技術の選定は、その効力を失う。

5 前項の場合には、第26条第6項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはその全てが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)前条第2項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ保存団体のすべてが解散したときは、町選定保存技術の選定は、その効力を失う。この場合には、教育委員会はその旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第47条 町選定保存技術の保持者及び保存団体には、第27条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(保存)

第48条 教育委員会は、町選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、町選定保存技術について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置をとることができるものとし、町は、町選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により、補助金を交付する場合には、第16条第2項及び第17条の規定を準用する。

第8章 補則

(委任)

第49条 この条件の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第9章 罰則

(刑罰)

第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 町指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者

(2) 町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、損傷し、又は衰亡するに至らしめた者

(3) 第20条又は第43条の規定に違反して教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、町指定有形文化財若しくは町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、久万高原町文化財保護条例(平成16年久万高原町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町文化財保護条例

令和4年3月28日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和4年3月28日 条例第3号