○久万高原町医療・保健・福祉審議会条例

令和4年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 過疎、高齢化による人口減少が進行する中、広範な町域面積に対応した医療体制の整備や充実のための課題を検討し、住民が安心して暮らすことができる持続可能な地域医療の実現に向けた取組みを推進するとともに、医療、保健及び福祉が連携したまちづくりに資するため、久万高原町医療・保健・福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議し、町長に答申する。

(1) 地域の医療体制の整備や充実に関すること。

(2) 医療・保健・福祉の連携に関すること。

(3) 医療・保健・福祉の人材確保に関すること。

(4) 民間医療・福祉施設への支援に関すること。

(5) その他必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 久万高原町議会議員

(2) 医療施設関係者

(3) 福祉事業関係者

(4) 住民代表

(5) 学識経験者

(6) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は議事その他の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する会議は町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、地域医療及び保健・福祉担当課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

久万高原町医療・保健・福祉審議会条例

令和4年3月28日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年3月28日 条例第2号