○久万高原町個別妊婦歯科健康診査費助成実施要綱
令和4年3月25日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、妊婦及び生まれてくる子の口腔衛生に寄与し、もって生涯を通じた口腔の健康管理に資することを目的として、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施する歯科健康診査の対象者で、里帰りやかかりつけ医等の理由により久万高原町外(日本国内に限る。以下同じ。)の医療機関(以下「町外医療機関」という。)で妊婦歯科健康診査を受診する者に対し、受診費用を予算の範囲内で助成することに関し必要な事項を定めることにより、妊婦の健康増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、久万高原町に住所を有する妊婦であり、妊婦歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)を町外医療機関で受診するため、久万高原町が交付する妊婦歯科健康診査受診票を使用できない者とする。
(助成の対象となる歯科健診及び助成金の額)
第3条 助成の対象となる歯科健診は1回を限度とし、その受診時期及び健診内容は別表に掲げるとおりとする。
2 助成金の額は、受診に要した費用の額とする。ただし、別表に掲げる額を上限とする。
3 町長は、第1項に規定する歯科健診内容のうち、医師の判断により当該健診時に必要ないと認められたものについては、健診内容から除外することができる。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、町外医療機関での歯科健診費用を支払った日又は出産日のいずれか遅い日から6月以内に久万高原町妊婦歯科健康診査費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に助成の申請をしなければならない。
(1) 健診内容が分かる領収書
(2) 未使用の受診票
(3) 母子健康手帳の当該健診を受診したことが分かる箇所の写し
(助成の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ助成金の支給の適否を決定する。
(助成金の請求及び支給)
第6条 町長は、助成請求者から請求書(様式第2号)の提出があったときは、助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、助成金の支給対象者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の支給決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに助成金が支給されているときは、助成金の返還を命ずることができる。
3 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに町長に助成金を返還しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
受診票を使って受診する場合の、健診内容・時期・上限額
受診時期 | 健診内容 | 助成上限額 |
受診票の交付日から出産日の前日まで | 問診、歯及び歯周組織の検査、歯科保健指導及びブラッシング指導 | 3,300円 |