○久万高原町軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱
令和4年3月24日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、納税義務者の利便性向上を図るため、軽自動車税納税証明(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。以下同じ。)の有効期限に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(有効期限)
第2条 軽自動車税納税証明書の有効期限は、次期軽自動車税の納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税で、その振替納付結果が判明しない期間中に軽自動車税の納税証明書の交付申請があったときは、前年度の軽自動車税納税証明書の有効期限を当該有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。
(交付)
第3条 町長は、前条ただし書の規定により有効期限を延長した軽自動車税納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)の交付申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ、継続検査申請手続きに支障をきたす恐れがあると認められる場合に限り、前年度分までの納付状況に基づき交付することができる。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。