○久万高原町職員の懲戒処分の公表基準に関する要綱

令和4年3月24日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。次条において「法」という。)に基づく懲戒処分等を行った場合において、町政への透明性及び信頼性を確保し、職員の公務員としての自覚を促すとともに、不祥事の未然防止を図るため、懲戒処分の公表の基準を定めるものとする。

(公表する懲戒処分等)

第2条 公表の対象となる懲戒処分は、次に掲げるものとする。

(1) 法第29条の規定による懲戒処分(免職、停職、減給又は戒告)

(2) 法に基づく、刑事事件に関し起訴された場合の休職処分

(3) 懲戒処分等に関連して行う懲戒処分以外の管理監督処分(訓告、厳重注意)

(公表する内容)

第3条 公表する内容は、原則として次のとおりとする。

(1) 被処分者の属する所属

(2) 被処分者の職名

(3) 被処分者の年齢(何十歳代)及び性別

(4) 処分年月日

(5) 処分内容

(6) 事案概要

2 収賄、横領、飲酒運転等社会的関心の大きなもので、関係機関から先に被処分者の氏名等が公表されている場合は、前項の規定にかかわらず氏名を公表することができる。

(公表の例外)

第4条 事件の性質上、被害者が公表をしないことを求めている場合又は公表することにより被害者が特定され、又は被害者の人権に配慮すべき必要がある場合には、前条に定める事項の一部又は全部を公表しないものとする。

(公表の時期及び方法)

第5条 懲戒処分等の内容の公表は、懲戒処分等を行った後、速やかに行うものとする。

2 公表の方法は、町のホームページへの掲載及び報道機関への発表又は資料提供により行うものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

久万高原町職員の懲戒処分の公表基準に関する要綱

令和4年3月24日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・派遣・懲戒
沿革情報
令和4年3月24日 訓令第2号