○久万高原町水道施設整備費補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第13号
久万高原町水道施設整備費補助金交付要綱(平成31年久万高原町告示第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、維持管理組合(以下「組合」という。)が管理する町有水道施設(以下「水道施設」という。)において、清浄な飲料水を安定的に供給し、公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図ることを目的として、施設の修繕及び維持管理に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定める。
2 補助金の交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金交付の対象及び補助額等)
第2条 補助金を交付する事業は、組合が実施する事業で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自然災害による水道施設の破損箇所の修繕
(2) 老朽化による水道施設の破損箇所の修繕
(3) 水道施設の維持管理に必要な資材の購入
(4) その他町長が必要と認めた事業
2 補助率は別表のとおりとする。
2 規則第10条に定める実績報告書には、事業実績書(様式第2号)を添付しなければならない。
(1) 事業を緊急に実施しなければ、飲料水の供給に支障が生じるおそれがあるとき。
(2) 1箇所当たりの事業費が10万円以下のとき。
2 前項第2号により交付申請を行う場合は、当該年度内に行った複数の箇所にわたる事業を合算して、1の事業とすることができる。
4 第1項により補助金の交付申請を行う場合は、規則第10条に定める補助事業等実績報告書の提出を省略することができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助対象事業 | 補助率 |
自然災害による水道施設の破損箇所の修繕 | 左記の目的のために実施する工事に要する経費 (ただし、水道管の修繕については、久万高原町指定給水装置工事事業者が施工したものに限る。) | 工事費の10分の10 |
老朽化による水道施設の破損箇所の修繕 | ||
水道施設の維持管理に必要な資材の購入 | ろ過砂、ろ過砂目詰まり防止シート、膜ろ過前処理フィルター等ろ過に必要な資材の購入に係る経費 | 購入経費に10分の9を乗じた額(千円未満の端数は切り捨てる) |