○久万高原町水道施設整備費補助金交付要綱

令和4年3月23日

告示第13号

久万高原町水道施設整備費補助金交付要綱(平成31年久万高原町告示第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、維持管理組合(以下「組合」という。)が管理する町有水道施設(以下「水道施設」という。)において、清浄な飲料水を安定的に供給し、公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図ることを目的として、施設の修繕及び維持管理に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定める。

2 補助金の交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金交付の対象及び補助額等)

第2条 補助金を交付する事業は、組合が実施する事業で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自然災害による水道施設の破損箇所の修繕

(2) 老朽化による水道施設の破損箇所の修繕

(3) 水道施設の維持管理に必要な資材の購入

(4) その他町長が必要と認めた事業

2 補助率は別表のとおりとする。

(交付申請及び実績報告)

第3条 前条に規定する事業を実施し、補助金の交付を受けようとする組合は、あらかじめ規則第3条に定める補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に事業計画書(様式第1号)を添付し、町長に提出しなければならない。

2 規則第10条に定める実績報告書には、事業実績書(様式第2号)を添付しなければならない。

(事後申請に関する特例)

第4条 第2条第1項に定める事業のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、組合は前条によらず事業完了後に補助金の交付申請を行うことができる。

(1) 事業を緊急に実施しなければ、飲料水の供給に支障が生じるおそれがあるとき。

(2) 1箇所当たりの事業費が10万円以下のとき。

2 前項第2号により交付申請を行う場合は、当該年度内に行った複数の箇所にわたる事業を合算して、1の事業とすることができる。

3 第1項により提出する交付申請書には、事業実績書(様式第2号)を添付しなければならない。

4 第1項により補助金の交付申請を行う場合は、規則第10条に定める補助事業等実績報告書の提出を省略することができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

補助対象事業

補助率

自然災害による水道施設の破損箇所の修繕

左記の目的のために実施する工事に要する経費

(ただし、水道管の修繕については、久万高原町指定給水装置工事事業者が施工したものに限る。)

工事費の10分の10

老朽化による水道施設の破損箇所の修繕

水道施設の維持管理に必要な資材の購入

ろ過砂、ろ過砂目詰まり防止シート、膜ろ過前処理フィルター等ろ過に必要な資材の購入に係る経費

購入経費に10分の9を乗じた額(千円未満の端数は切り捨てる)

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久万高原町水道施設整備費補助金交付要綱

令和4年3月23日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)