○久万高原町建設工事低価格入札者排除措置要領
令和4年3月14日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「町工事」という。)の競争入札における公正な競争と町工事の品質を確保するため、町工事の競争入札において繰り返し低価格の入札を行う者に対して、町工事の競争入札から排除するために必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 町工事において、久万高原町低入札価格調査実施要領(平成21年久万高原町告示第10号)第3条に規定する調査基準価格及び久万高原町建設工事最低制限価格制度実施要領(平成31年久万高原町告示第12号)第3条に規定する最低制限価格を下回る価格で入札(以下「低入札」という。)を行った者(以下「低入札者」という。)に適用する(開札後に無効となった者を含む。)。
(注意喚起)
第3条 町長は、低入札の再発を防止するため、低入札者に対して、様式第1号により注意喚起を行うものとする。
(排除措置)
第4条 町工事の一般競争入札及び指名競争入札からの排除(以下「排除措置」という。)は、各四半期の末日を基準日として、基準日以前に開札した当該年度の町工事の競争入札において、低入札を累積2回以上行った者に対して行うこととし、排除措置の対象となる者(以下「排除措置対象者」という。)の排除期間は、基準日の翌々月の第1日から「3+(低入札累積回数-2)」箇月(排除期間が6箇月を超える場合は6箇月)とする。
2 特定建設工事共同企業体が行った低入札については、構成員の累積回数に加算しない。ただし、特定建設工事共同企業体が入札を行うときは、当該特定建設工事共同企業体の構成員のいずれかが排除対象者であるときに、排除措置の対象とする。
3 排除措置を行った場合は、排除措置の対象となった基準日までの低入札については、翌四半期以降の基準日の集計に加算しない。
4 町長は、排除措置対象者へ様式第2号により、入札から排除する旨通知する。
(その他)
第5条 一般競争入札においては、排除措置対象者について排除期間は町工事の入札に参加できないことを公告しなければならない。
2 低入札者及び排除措置対象者並びに排除期間については、建設工事排除措置対象者一覧表(様式第3号)により公表する。
3 入札期間の初日から落札決定日までの間に排除措置の期間がある者の行った入札は無効とし、当該入札が低入札であった場合には、低入札の累積回数に加算する。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。