○久万高原町キャッシュレス決済普及拡大支援事業補助金交付要綱

令和4年2月14日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業状況が悪化した町内の事業者における消費喚起対策と連動した売上高の確保、国内においてニーズが高まり普及が進むキャッシュレス決済を活用するため、機器を導入しようとする事業者に交付する補助金(以下単に「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内に事業所、店舗等を有する事業者であって、キャッシュレス決済のシステムを導入しようとする、又は導入済みの次の事業者とする。

(1) 町内に本店所在地及び主たる事業所を置く法人又は町内に住所を有する個人事業主

(2) 今後も久万高原町で事業を継続する意思がある者

(補助対象とならない事業者)

第3条 次の各号に掲げる事業者にあっては、交付の対象とならない。

(1) 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業行うもの

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織又は団体

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断するもの

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助の対象となるものは、キャッシュレス決済のシステムの新規導入に必要な機械器具の購入費とする。

2 機械器具の購入については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第十五号。以下「財務省令」という。)で定めた耐用年数が4年以上のものを対象とする。

3 補助金の額は、対象経費の4分の3以内(上限30万円)とする。

4 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

5 補助金の額の算定にあたり、事業の実施に係る消費税及び地方消費税について、これを補助の対象としない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、久万高原町キャッシュレス決済普及拡大支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 機械器具の見積書及びその仕様等が分かるカタログ等

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、久万高原町キャッシュレス決済普及拡大支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更、中止)

第7条 前条の補助金交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業を変更又は中止しようとするときは、久万高原町キャッシュレス決済普及拡大支援事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出して、変更又は中止の決定を受けなければならない。ただし、町長が軽微な変更で特にその必要がないと認めるときは、この限りではない。

2 補助事業を変更しようとするときは、前項の久万高原町キャッシュレス決済普及拡大支援事業変更承認申請書に事業変更計画書(様式第5号)を添付しなければならない。

(補助事業の変更、中止の承認)

第8条 町長は、前条の規定による承認申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、久万高原町キャッシュレス決済普及拡大支援事業変更(中止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、久万高原町キャッシュレス決済普及拡大支援事業実績報告書(様式第7号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から起算して20日以内又は令和6年1月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) 領収書等の写し及び支出の詳細が分かる書類

(3) 完成写真(改修施工、備品設置等の状態が確認できる写真)

(4) その他参考となる書類

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、必要な審査等を行い、その報告にかかる補助事業が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、久万高原町キャッシュレス決済普及拡大支援事業補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、久万高原町キャッシュレス決済普及拡大支援事業補助金精算交付請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第12条 町長は、補助金の交付を受けたものが、各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還をさせることができる。

(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。

(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施について不正な行為をしたとき。

(3) 補助金の交付を受けた日から通算して1年以内に事業を廃止したとき。

(4) この告示の規定に違反する行為をしたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年3月31日告示第35号)

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町キャッシュレス決済普及拡大支援事業補助金交付要綱

令和4年2月14日 告示第6号

(令和5年3月31日施行)