○久万高原町キャッシュレス決済普及拡大支援事業補助金交付要綱
令和4年2月14日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業状況が悪化した町内の事業者における消費喚起対策と連動した売上高の確保、国内においてニーズが高まり普及が進むキャッシュレス決済を活用するため、機器を導入しようとする事業者に交付する補助金(以下単に「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内に事業所、店舗等を有する事業者であって、キャッシュレス決済のシステムを導入しようとする、又は導入済みの次の事業者とする。
(1) 町内に本店所在地及び主たる事業所を置く法人又は町内に住所を有する個人事業主
(2) 今後も久万高原町で事業を継続する意思がある者
(補助対象とならない事業者)
第3条 次の各号に掲げる事業者にあっては、交付の対象とならない。
(1) 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業行うもの
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織又は団体
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断するもの
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助の対象となるものは、キャッシュレス決済のシステムの新規導入に必要な機械器具の購入費とする。
2 機械器具の購入については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第十五号。以下「財務省令」という。)で定めた耐用年数が4年以上のものを対象とする。
3 補助金の額は、対象経費の4分の3以内(上限30万円)とする。
4 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
5 補助金の額の算定にあたり、事業の実施に係る消費税及び地方消費税について、これを補助の対象としない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 機械器具の見積書及びその仕様等が分かるカタログ等
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 領収書等の写し及び支出の詳細が分かる書類
(3) 完成写真(改修施工、備品設置等の状態が確認できる写真)
(4) その他参考となる書類
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けたものが、各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還をさせることができる。
(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施について不正な行為をしたとき。
(3) 補助金の交付を受けた日から通算して1年以内に事業を廃止したとき。
(4) この告示の規定に違反する行為をしたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年3月31日告示第35号)
この告示は、公表の日から施行する。