○久万高原町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和4年1月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事行政の公正の確保並びに職員の利益の保護及び能率の発揮できる良好な職場環境の確保を目的として、職場におけるハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条、同法第22条の2及び同法第22条の3並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所及び出張先その他職員が通常勤務をする場所以外の場所で、実質的に職場と因果関係があるものをいう。

(3) ハラスメント セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他ハラスメントの総称

(4) セクシャル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(5) パワー・ハラスメント 業務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなもの

(6) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り及び文書によって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込み、又は職場環境を悪化させること。

(7) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産、育児又は介護に関する事由及び制度又は措置の利用に関し、勤務環境を害する言動を行うこと。

(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(各課等の長の責務)

第3条 各課等の長は、ハラスメントを防止及び排除するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 良好な職場環境を確保するため、ハラスメントに起因する問題の発生の防止及び排除に努めるとともに、自らの言動がハラスメント又はこれを誘発することのないよう注意を払うこと。

(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。

(3) 職員がその能率を十分に発揮できるように良好な職場環境を確保すること。

(4) 所属職員からハラスメントに関する相談又は苦情があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、総務課と必要な連絡調整を行うこと。

(職員の責務)

第4条 職員は、役職、雇用形態、性別、年齢等にかかわらず、全ての職員に対して敬意の念を持って接し、ハラスメントを行わないよう、良好な人間関係及び協力関係を保持するよう努めなければならない。

(相談苦情窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するために、相談苦情窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口は、総務課とする。

3 窓口の開設時間は、月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く。)の執務時間中とする。

4 窓口は、原則2人以上の職員(申出者と同性のものを含む。)をもって相談又は苦情に対応するものとする。

5 窓口は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

6 窓口の職員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても相談又は苦情として受け付けるものとする。

(相談又は苦情の処理)

第6条 前条の規定により、相談員が相談又は苦情を受けた場合は、ハラスメントに関する相談苦情整理簿(別記様式)により、その内容を記録し、直ちに総務課長へ報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員に対して事実確認を行うこと。

(2) 相談苦情等の解決に向けた処理を行うこと。

(3) 事実内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会を設置する。

(苦情処理委員会の設置)

第7条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対して適切かつ公正に対応するため、久万高原町苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議するとともに必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は、副町長、総務課長、総務行政班長、当該事案に対応した職員及びその他副町長が指名する職員をもって組織する。ただし、委員会を構成する職員が、すべて同性にならないよう努めなければならない。

4 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

(庶務)

第8条 窓口及び委員会に係る庶務は、総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第9条 ハラスメントに関する相談又は苦情の処理を担当する職員及び委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(対応措置)

第10条 窓口の職員又は委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ加害者の職員及びその所属長等に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(不利益な取扱いの禁止)

第11条 職員は、ハラスメントに対する拒否、相談苦情等、当該相談苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに係る正当な対応をしたことを理由に、いかなる不利益も受けない。

(適用範囲)

第12条 この訓令は、全ての職員に対するハラスメント等の問題について適用する。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

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久万高原町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和4年1月19日 訓令第1号

(令和4年1月19日施行)