○久万高原町主要公共施設整備検討委員会設置要綱

令和3年10月7日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、過疎高齢化が進展する中、住民生活の実態や町の財政状況等を踏まえ、これからのまちづくりにふさわしい公共施設の整備を部局横断的に推進するため、久万高原町主要公共施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる主要な公共施設の整備が円滑に進捗するよう、調査、検討を行う。

(1) 国民健康保険久万高原町立病院

(2) 新春日台住宅

(3) 久万高原町立久万幼稚園

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者を町長が指名し組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長、建設課長、林業戦略課長、教育委員会事務局長、病院事業等統括事務局長

(3) その他町長が特に必要と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、指名のあった日から令和5年3月31日までとする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、副町長がこれを務める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員長が議長を務める。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要に応じ委員以外の者に、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、建設課に置く。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

久万高原町主要公共施設整備検討委員会設置要綱

令和3年10月7日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年10月7日 訓令第17号
令和4年4月1日 訓令第3号