○久万高原町特別顧問の設置等に関する要綱
令和3年9月29日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第174条第1項及び久万高原町専門委員設置規則(以下「規則」という。)第1条に規定する専門委員の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第174条第1項及び規則第1条の規定に基づき、特別顧問と称する専門委員を置く。
(所掌業務)
第3条 特別顧問は、町長の委託を受けて、次の各号に掲げる調査及び審議並びに助言業務(以下「調査等」という。)を行うものとする。
(1) 地方公共団体共通の行政課題又は町の重要な施策に関し、政策的な見地からの調査等
(2) 極めて高度の専門的な知識経験及び特に優れた識見並びに多角的な考察力を必要とする業務
(委嘱)
第4条 特別顧問は、専門的知識経験を有する者の中から町長が委嘱する。
(守秘義務)
第5条 特別顧問は、調査等を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 町長は、委嘱に先立ち、特別顧問に守秘義務を遵守する旨の承諾書の提出を求めなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。