○久万高原町職員の条件付採用に関する規程

令和3年8月27日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 新たに採用された職員の条件付採用期間は、その採用の日から起算して6月間とする。

(勤務実績の報告)

第3条 条件付採用期間中の職員(以下「当該職員」という。)の所属長は、条件付採用期間開始後5月を経過した日に条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)により、当該職員の勤務実績その他必要な事項について、任命権者に報告しなければならない。ただし、第6条第1項の規定により条件付採用期間を延長された職員については、実際に勤務した日数が70日に達した日(実際に勤務した日が90日に達しない場合においては、条件付採用期間開始後10月に達した日)に実施するものとする。

(評価委員会)

第4条 当該職員の勤務実績の評価の公平性を確保するため、評価委員会を置くものとする。

2 評価委員会は、必要と認めるときは、前条の勤務実績その他必要な事項について審査及び確認をし、任命権者に当該職員の採否について報告するものとする。

4 評価委員会は、その会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

5 評価委員会の会議は、分限要綱第4条から第6条までの規定を準用する。

(当該職員の採否)

第5条 任命権者は、前条第2項の報告に基づき当該職員を採用することが適当と認めた場合は、条件付採用期間の満了前に別段の措置を行わないことをもって、当該期間の満了の日の翌日において正式の採用とするものとする。

2 任命権者は、前条第2項の報告に基づき当該職員を免職することが適当と認めた場合は、条件付採用期間の満了の日までに、免職となる当該職員に対し免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第6条 第2条の規定に関わらず、任命権者は、当該職員が条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日が90日に満たない場合は、条件付採用期間の開始から1年を超えない範囲内において、実際に勤務した日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合又はその他特別の事情がある場合において、条件付採用期間を開始後1年間まで延長することができる。

3 任命権者は、前2項の規定により条件付採用期間を延長するときは、条件付採用期間の満了の日までに当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(会計年度任用職員の条件付採用)

第7条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の条件付採用の取扱いは、別に定める。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

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久万高原町職員の条件付採用に関する規程

令和3年8月27日 訓令第16号

(令和3年8月27日施行)