○久万高原町地域医療検討委員会設置要綱

令和3年7月6日

告示第52号

(設置)

第1条 過疎、高齢化による人口減少が進行する中、広範な町域面積に対応した医療体制の整備や充実のための課題を検討し、住民が安心して暮らすことができる持続可能な地域医療の実現に向けた取組みを推進するとともに、医療、保健及び福祉が連携したまちづくりに資するため、久万高原町地域医療検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次の事項について検討する。

(1) 地域の医療体制の整備や充実に関すること。

(2) 医療・保健・福祉の連携に関すること。

(3) 医療・介護の人材確保に関すること。

(4) 町立病院及び公立診療所の運営に関すること。

(5) 民間医療施設との連携、支援に関すること。

(6) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 久万高原町議会総務文教厚生常任委員会委員長

(2) 久万高原町議会総務文教厚生常任委員会副委員長

(3) 上浮穴郡医師会長

(4) 上浮穴郡医師会副会長

(5) 上浮穴郡歯科医師会長

(6) 久万高原町社会福祉協議会長

(7) 高齢者総合福祉施設久万の里施設長

(8) 住民代表

(9) 久万高原町副町長

(10) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は議事その他の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する会議は町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町地域医療検討委員会設置要綱

令和3年7月6日 告示第52号

(令和3年7月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年7月6日 告示第52号