○久万高原町学習用タブレット貸与規程
令和3年6月29日
教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 この規程は、町内の小中学校に在籍する児童生徒に対する学習用タブレットの貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「学習用タブレット」とは、町内小中学校での学習用活動に必要不可欠な教材・教具として使用するための設定及びセキュリティに係る対策を講じたタブレット型情報端末をいう。
(貸与物品)
第3条 この規程により貸与を行う物品(以下「貸与物品」という。)は、学習用タブレット本体及びその付属品とする。
(管理責任者)
第4条 貸与物品の運用及び管理における管理責任者を各校1名以上定めるものとする。
(管理責任者の責務)
第5条 管理責任者は、貸与物品の運用及び管理に際して、善良な管理者の注意義務を負うものとする。
(貸与の申請)
第6条 貸与物品の貸与を受けようとする者は、久万高原町学習用タブレット貸与に係る同意書(様式第1号)を学校長へ提出しなければならない。
(貸与期間)
第8条 貸与物品の貸与期間は、第7条の規定による決定を行った日の属する年度の末日までとする。
(貸与に係る費用)
第9条 貸与物品の貸与に係る費用は、無償とする。
(貸与物品の取扱)
第10条 第7条の規定による決定により貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、貸与物品について細心の注意を払って管理すること。
2 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 学習活動以外の利用を行うこと。
(2) 児童生徒及び学校教職員以外の者(以下「第三者」という。)への転貸、売却及び譲渡を行うこと。
(3) 利用に必要なID及びパスワードを第三者に漏えいすること及び第三者のID及びパスワードを用いて利用すること。
(4) 不当なハードウェア及びソフトウェアの設定変更を行うこと。
(5) その他、学習用タブレットの貸与の目的に反すること。
3 利用者は、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校長から貸与物品の管理運営にあたり必要な指示があった場合は、その指示に従わなければならない。
(遵守事項)
第11条 利用者は、前条の規定によるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与物品を用いたデータ等の受発信について、利用者の責任において行うこと。
(2) 必要に応じて、教育委員会又は管理責任者が貸与物品の利用履歴(インターネットの閲覧履歴を含む。)を確認することに同意すること。
(充電に係る経費)
第12条 利用者は、貸与物品の使用にあたり、在籍する学校以外の場所における貸与物品の充電に係る経費を負担しなければならない。
(障害・事故)
第13条 利用者は、貸与物品の破損、紛失、盗難及びこれらに類する事態が生じた場合は、直ちに学校長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、当該事由が利用者の故意又は重大な過失によるものと認められる場合は、利用者がその現品又は対価を弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、その額を減額又は免除することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、貸与物品の使用にあたり、利用者の責に帰すべき理由により教育委員会及び第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償する責任を負う。
2 貸与物品の使用にあたり、利用者の故意又は過失により個人情報の漏えい等の事故が生じた場合は、町は、その責任を負わないものとする。
(貸与決定の取消し)
第15条 教育委員会及び学校長は、第8条に定める貸与期間中であっても、次に掲げる事項に該当する場合は、貸与の決定を取り消すものとする。
2 利用者が貸与された学校に在籍しなくなったとき。
(貸与物品の返却)
第16条 利用者は、貸与期間終了日までに、貸与物品を返却しなければならない。
2 利用者は、第15条の定めにより貸与の決定を取り消された場合は、教育委員会又は学校長が定める日までに、貸与物品を返却しなければならない。
3 利用者は、貸与物品を前2項の規定により返却を要する日までに返却せず、教育委員会又は学校長が再度返却を求めた期日にも返却をしない場合は、貸与物品の価額を弁償しなければならない。
(その他)
第18条 この規定に定められていない事項が生じた場合は、学校長又は管理責任者及び教育委員会との協議により対処するものとする。
附則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。