○久万高原町ささゆり大使設置要綱

令和3年6月18日

告示第48号

(設置)

第1条 久万高原町(以下「町」という。)は、豊かな自然環境、文化、観光地、特産品など様々なまちの魅力を発信し交流人口の拡大を図るため、久万高原町ささゆり大使(以下「大使」という。)を設置する。

(役割)

第2条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 町の資源を活用したブランディング、知名度の向上及び観光物産の振興に関すること。

(2) 町民との交流を目的とした町等が実施するイベントに参加すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 町長は、次に掲げる要件を満たす者のうちから大使を委嘱する。

(1) 町について深い理解とまちづくりへの共感を持ち、各々の立場から前条に掲げる役割が期待できる者

(2) 町出身者又は町にゆかりがある者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期等)

第4条 大使の任期は4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で委嘱された大使の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。

2 大使は、自らその職を辞する場合には、あらかじめ町長に申し出なければならない。

3 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) 第2条に掲げる役割を行うことができなくなったと認められる場合

(2) 大使として誠実に活動しない場合

(3) その他町長がその職を解くことが適当と認める場合

(報酬等)

第5条 大使は、無報酬とする。ただし、第2条に掲げる役割を行い、町長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で関係諸費用を支出することができる。

2 町長は、大使が第2条に掲げる役割を遂行する場合、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 町の紹介及び宣伝に寄与するための名刺

(2) 町に関する情報誌、資料等

(3) その他町長が必要と認めるもの

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、まちづくり営業課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町ささゆり大使設置要綱

令和3年6月18日 告示第48号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年6月18日 告示第48号