○久万高原町受動喫煙防止対策事業補助金交付要綱
令和3年6月18日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、受動喫煙の防止を推進するため、事業主が実施する喫煙専用室等の設置等に要する経費について交付する久万高原町受動喫煙防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)について、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす者とする。
(1) 町内に事業所を有する者
(2) 次に掲げる助成金のいずれかに係る交付額の確定通知を受けた者
ア 受動喫煙防止対策助成金交付告示(平成23年9月16日付厚生労働省発基安0916第1号厚生労働事務次官通知別添)に基づく助成金
イ 公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが実施する生衛業受動喫煙防止対策事業助成金
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が交付額の確定通知を受けた前条第2号に掲げる助成金(以下「国等助成金」という。)に係る助成の対象となった経費とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額から国等助成金の交付額を除した額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。
2 補助金の交付は、1の事業所につき1回に限る。
(交付申請)
第5条 申請者は、国等助成金の交付額の確定通知の日から起算して6月以内に、久万高原町受動喫煙防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 国等助成金に係る次に掲げる書類及びその添付書類の写し
ア 交付申請書
イ 受動喫煙防止対策に係る事業計画
ウ 交付決定通知書
エ 実績報告書
オ 事業結果概要報告書
カ 交付額確定通知書
(2) その他町長が必要と認める書類
(処分の制限)
第7条 補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、町長の承認を受けないで、補助事業以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間を経過した場合は、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の規定による取得財産等の処分があったときは、交付決定者に対し、当該処分による収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第5条の申請に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。