○久万高原町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
令和3年5月11日
告示第44号
(趣旨)
第1条 町は、令和3年度愛媛県林業・木材産業成長産業化促進対策事業実施要綱(令和3年4月2日付け3林第32号。以下「県実施要綱」という。)に基づき、県実施要綱第2に定める事業実施主体が実施する愛媛県林業・木材産業成長産業化促進対策事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で久万高原町森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、交付金の交付にあたり必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業の内容)
第2条 補助事業の区分及び補助率等は、県実施要綱別表3及び令和3年度愛媛県林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金交付要綱(令和3年4月2日付け3林第32号。以下「県交付要綱」という。)別表1―1、別表2―2に掲げるとおりとする。
(補助金の交付手続)
第3条 補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)、県実施要綱及び県交付要綱によるものとする。
(指導監督等)
第4条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じ調査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 令和4年3月31日以前に交付決定された補助金については、前項の規定にかかわらず、同日後においてもなおその効力を有する。