○久万高原町庁内業務効率化ワーキンググループ設置要綱

令和3年4月26日

訓令第9号

(設置)

第1条 人口減少やグローバル化といった多様化する行政ニーズに対応するため、ICT技術等を有効的に活用し業務効率化及び業務改善を図ることを目的として、「久万高原町庁内業務効率化ワーキンググループ」(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 ワーキンググループは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ICT技術の調査検討及び利活用に関すること。

(2) ICT技術を活用した業務改革に関すること。

(3) その他システム等を活用した業務改善に関すること。

(委員)

第3条 ワーキンググループは、委員20人以内をもって組織し、町長が職員の中から任命する。

2 委員の任期は、任命された日からその年度の末日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 ワーキンググループに、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長をもって充てる。

3 副委員長は総務課長をもって充てる。

4 委員長は、ワーキンググループの会議(以下「会議」という。)の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。

(会議等)

第5条 会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 ワーキンググループは、主体的に自由な意見交換を行い、第2条に掲げる事項に関することについて協議・提案を行う。

(予算の執行等)

第6条 ワーキンググループの調査検討に必要な経費については、原則として総務課の予算をもって執行する。

2 運用等に必要な経費については、協議の上各課で予算計上し執行する。

(事務局)

第7条 ワーキンググループに係る事務を処理するため、総務課に事務局を置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

久万高原町庁内業務効率化ワーキンググループ設置要綱

令和3年4月26日 訓令第9号

(令和3年4月26日施行)