○久万高原町宿泊事業者緊急支援給付金交付要綱

令和3年4月26日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条に基づき、旅館、ホテル営業又は簡易宿泊所営業の許可を受けた町内の宿泊施設又は町からの指定管理委託を受けた施設においてコテージやキャンプサイトの貸し出しを業として営んでいる者(以下「事業者」という。)が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等による休業要請又は往来自粛要請を受けた期間(以下「要請期間」という。)において、新型コロナウイルス感染症の影響により経営に深刻な影響を受け、事業の継続及や資金繰りが困難になった事業者を緊急的に支援するための給付金を予算の範囲内で交付するものとし、給付金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

2 給付金の交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象施設)

第2条 給付金の交付対象となる施設(以下「交付対象施設」)は、平成31年4月1日時点において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する愛媛県知事による営業の許可を受けた町内の宿泊施設又は町からの指定管理委託を受けた施設における有料のコテージ、キャンプサイトとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する施設は、交付対象施設とすることができない。

(1) 旅館業法第2条第4項の規定に該当する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号から第6号に該当する施設、又は社会通念上、同法同条同項各号に該当すると町長が認める施設

(3) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に該当する施設

(交付対象者)

第3条 給付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 平成31年4月1日時点において、前条の規定に該当する施設を営む者

(2) 前項に規定する者より委任を受けた者

(3) 前条第1項に規定する施設について、今後も営業継続する意思がある者

(4) 令和元年分及び2年分の確定申告を行った者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者とすることができない。

(1) 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を行うもの

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織又は団体

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断するもの

(給付金の対象、交付の条件及び給付額)

第4条 給付金の交付の条件及び給付金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、給付金算定に係る宿泊者数等の減少幅が20パーセント以下の場合は、給付金の対象としない。

2 給付金の上限額については、法人、個人の別にかかわらず、200万円とする。

3 前項の給付金の額について、合理的かつ効率的な算出方法により、予算の範囲内で減額することがある。

(交付の申請)

第5条 給付金の交付を申請しようとする交付対象者は、給付金交付申請書(様式第1号)及び給付金計算書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第3号)

(2) 旅館業許可証の写し(指定管理者が管理する施設及びキャンプサイトの貸付業の場合は不要)

(3) 事業者の施設における料金表

(4) 令和元年分及び令和2年分の確定申告書の写し

(5) 要請期間中の日が含まれた月と同じ月の平成31年、令和元年及び令和2年における売上台帳

(6) 様式第1号に記載する宿泊者数等が確認出来る予約受付簿、宿帳、レジストレーション・カード(宿泊カード)など諸帳簿又は経理関係帳簿等の写し

2 交付の申請及び請求期間は、要請期間が終了した日の翌日から2か月間とする。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

3 複数の施設を有する事業者については、それぞれの施設毎に申請出来るものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請あったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて調査を行う。

2 町長は、給付金の交付の申請があった交付対象者の書類に不備があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 町長は、給付金の交付を適当と認めるときは、速やかに交付の決定をし、給付金交付決定通知書(様式第4号)により交付対象者に通知する。

(給付金事業の変更、中止の承認)

第7条 町長は、前条第3項による交付決定の内容について変更(中止)承認申請書(様式第5号)の提出があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、給付金交付変更(中止)承認通知書(様式第6号)により事業者に通知するものとする。

(交付の決定の取消し)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 給付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないとき。

(3) この要綱その他法令等の規定に違反したとき。

(給付金の返還)

第9条 町長は、前条の規定による給付金の交付の決定を取り消した場合は、既に交付した給付金の全部又は一部について交付決定者に返還を求めるものとする。

2 交付決定者は、前項に規定する通知を受けたときは、町長が定める期限までに返還しなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、第5条第2項で定めた期間内において、実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添え、町長へ提出しなければならない。

(1) 要請期間中の宿泊実績が明らかになる宿泊者数等が確認出来る予約受付簿、宿帳、レジストレーション・カード(宿泊カード)などの諸帳簿又は経理関係帳簿等の写し

(2) その他参考となる書類

(給付金額の確定)

第11条 町長は、前条で提出のあった実績報告書の内容を審査し、給付金事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると確認したときは、交付すべき給付金の額を確定し、給付金確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(給付金の請求)

第12条 交付決定者は、前条に規定する確定通知書を受領した後、精算交付請求書(様式第9号)により、町長に給付金を請求するものとする。

(給付金の交付)

第13条 町長は、前条の規定による請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、給付金を交付するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月19日から適用する。

2 第1条第1項の「要請期間」については、令和3年4月19日から令和3年5月19日とする。

別表(第4条関係)

営業形態

給付金の種別と対象者

給付金の算定方法

旅館・民宿

①食事付き宿泊営業

平成31年4月1日時点において、客室を有し、宿泊客や一般客への飲食の提供が可能な調理場と客席(テーブル、椅子等)を完備し、食事付きの料金表がある事業者

①令和元年(A)又は令和2年(B)の要請期間中と同期間の宿泊者数のいずれか大きい数から、令和3年の要請期間中の人数(C)を減じ、その人数に以下の数値を乗じて求められた額(ただし、1,000円未満は切り捨て)

給付金額=((A)又は(B)のいずれか大きい数)(C))×上限7,000円(各事業者の1泊2食の基本料金とする)×2/3

②素泊まり宿泊営業

平成31年4月1日時点において、客室を有し、宿泊客への夕食、朝食を恒常的には提供していない、主に素泊まりの営業形態を主としている事業者

②令和元年(A)又は令和2年(B)の要請期間中と同期間の宿泊者数のいずれか大きい数から、令和3年の要請期間中の人数(C)を減じ、その人数に以下の数値を乗じて求められた額(ただし、1,000円未満は切り捨て)

給付金額=((A)又は(B)のいずれか大きい数)(C))×上限4,000円(各事業者の素泊基本料金とする)×2/3

コテージ・ロッジなどの貸館

③棟貸し宿泊営業

平成31年4月1日時点において業を営み、宿泊者数に関わらず棟貸しによる宿泊営業を行っている事業者

③令和元年(A)又は令和2年(B)の要請期間中と同期間の貸出棟数のいずれか大きい数から、令和3年の要請期間中の棟数(C)を減じ、その棟数に以下の数値を乗じて求められた額(ただし、1,000円未満は切り捨て)

給付金額=((A)又は(B)のいずれか大きい数)(C))×18,000円(一律)×2/3

キャンプサイト

④キャンプサイト貸付営業

区画当たりの料金を定め、予約制によりキャンプサイトの貸し出しを行う事業者

④令和元年(A)又は令和2年(B)の要請期間中と同期間の貸出区画数のいずれか大きい数から、令和3年の要請期間中の区画数(C)を減じ、その区画数に以下の数値を乗じて求められた額(ただし、1,000円未満は切り捨て)

給付金額=((A)又は(B)のいずれか大きい数)(C))×上限600円(各事業者の設定料金とする)×2/3

注1: ①から④の種別について、事業者において複数の事業を営んでいる場合、個々の事業に係る数値が明らかに区別され、申請及び実績報告に添付される書類をもって確認が出来る場合は、それぞれ申請することが出来る。

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久万高原町宿泊事業者緊急支援給付金交付要綱

令和3年4月26日 告示第38号

(令和3年4月26日施行)