○久万高原町新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮等協力金給付要綱
令和3年4月26日
告示第36号
(趣旨)
第1条 町は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するとともに、事業の継続を支援するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定に基づく協力の要請に応じて、時間短縮要請期間(令和3年4月26日から同年5月19日までの間をいう。以下「要請期間」という。)に、酒類を提供する店舗の営業時間短縮等に協力した者に対し、予算の範囲内において、久万高原町新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮等協力金(以下「協力金」という。)を給付する。
2 協力金の給付に関しては、この告示に定めるもののほか、久万高原町補助金等交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「事業者」とは、個人又は法律の規定によって法人格を認められている者であって、次条に規定する給付対象店舗を経営しているものをいう。
2 この告示において「営業時間短縮等」とは、事業者が20時30分以後から翌日11時までの間に酒類の提供を伴う営業をしている店舗について、5時から21時までの間の営業とし、かつ、酒類の提供を11時から20時30分までに短縮すること(終日休業する場合を含む。)をいう。
(協力金の給付対象店舗)
第3条 協力金の給付の対象となる店舗(以下「給付対象店舗」という。)は、次の各号のいずれにも該当する店舗とする。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の規定に基づく飲食店営業許可を要請期間の開始日以前に受け、酒類を提供し、かつ、屋内に常設の飲食スペースを設けている町内の店舗であること。
(2) 要請期間中の全ての営業日及び定休日において、連続して営業時間短縮等を実施していること。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を行うもの
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当するもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、協力金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断するもの
(協力金の給付額)
第4条 協力金の給付額の算出方法は、別表のとおりとする。
(協力金の給付申請)
第5条 協力金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和3年4月26日から同年6月21日までの間に、久万高原町新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮等協力金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 営業時間短縮等の状況が分かる書類
(3) 営業活動を行っていることが分かる書類の写し
(4) 1日当たりの売上高の算定基礎となる売上台帳等
(5) 飲食店営業許可証の写し
(6) 酒類の提供を行っていることが分かる書類の写し
(7) 本人確認書類(法人にあっては、代表者のもの)の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
(協力金の給付請求)
第7条 交付決定の通知を受けたものは、久万高原町新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮等協力金給付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(給付決定の取消し)
第8条 町長は、第6条の規定による給付決定後において、申請要件に該当しない事実、不正等が発覚した場合は、当該給付決定を取り消すことができる。
(協力金の返還)
第9条 町長は、前条の規定による取消し又は変更をした場合において、既に協力金を給付しているときは、期限を定めて、給付した額に相当する額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
2 町長は、前項の規定による返還を命じた場合においては、協力金の受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(協力金の額に年率10.95%の割合で計算した額をいう。)を徴するものとする。
(立入検査等)
第10条 町長は、協力金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、申請者に対して報告をさせ、又は指定する職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 申請者は、前項の立入検査等に対して誠実に対応しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、協力金の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
1日当たりの協力金給付額 | |||
(1) | 1日当たりの売上高 | 8万3,333円以下 | 2万5,000円 |
8万3,333円超から25万円以下 | 2万5,000円から7万5,000円 (1日当たりの売上高×0.3(千円単位に切上げ)) | ||
25万円超 | 7万5,000円 | ||
(2) | (ア) 令和2年又は令和元(平成31)年の1日当たりの売上高減少額×0.4 (千円単位に切り上げ、上限20万円) (イ) 令和2年又は令和元(平成31)年の1日当たり売上高×0.3 | (ア)、(イ)のいずれか低い額 |
1 1日当たりの協力金給付額は、上記(1)、(2)のいずれかにより算定する。
2 1日当たりの売上高は、令和2年又は令和元(平成31)年の4月及び5月の売上高合計を61で除して得た額とする。
3 2により1日当たりの売上高を算出できない場合は、令和2年又は令和元(平成31)年の年間売上高を365で除して得た額とする。