○久万高原町職員の駐車場の使用に関する規程
令和3年4月23日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の駐車場使用に係る維持管理等協力金(以下単に「協力金」という。)を職員から徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、町の施設に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第69号)第3条に規定する一般職及び特別職の職員並びに久万高原町立学校設置条例(平成16年条例第79号)第2条及び第3条に規定する久万高原町立学校に勤務する職員をいう。ただし、次の各号に掲げる者を除く。
(1) パートタイム会計年度任用職員及び県費日額非常勤講師
(2) 他団体等に派遣されている職員
(3) その他町長が特に必要と認める者
2 この訓令において「駐車場」とは、町の施設の敷地及び町が設置する駐車場のうち、職員が通勤の用に供する自動車(2輪のものを除く。)を駐車するための区域をいう。
(使用の期間)
第3条 使用の期間は、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、使用の許可を受けようとする期間が短いとき又は町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の申請)
第4条 職員は、駐車場を使用しようとするときは、あらかじめ町長に駐車場使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(遵守事項)
第6条 前条の規定により使用の許可を受けた職員(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を転貸しないこと。
(2) 駐車場の使用について、施設の管理者等の指示に従うこと。
(3) 許可証を通勤の用に供する自動車の前面の見やすい位置に表示すること。
(協力金)
第7条 協力金は、別表のとおりとする。
2 協力金は、その月額を使用した月の翌月に納入するものとする。この場合において、協力金は、久万高原町職員の給与に関する条例(平成16年久万高原町条例第46号)第32条の規定により給与から控除することができる。
3 前項の方法によらない場合は、町が発行する納入通知書その他の方法により納入することができる。
(使用の中止)
第8条 使用者が使用の中止をしようとするときは、あらかじめ駐車場使用中止届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(使用の制限等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用を制限し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が駐車場の使用に不適当と認められる行為をしたとき。
(2) 使用者がこの規程に違反し、又は指示に従わないとき。
(3) 町長が管理上特に必要があると認めるとき。
(事故等の免責)
第11条 駐車場内において生じた車両間の事故は、当該事故の当事者において解決するものとする。
2 駐車場内における車の損傷、盗難、事故等については、町はその賠償の責めを負わない。
(駐車場の管理)
第12条 総務課長は、職員が支障なく駐車できるよう駐車場を適正に管理しなければならない。
2 駐車場を有する施設を所管する課等の長(総務課長を除く。)は、駐車場の使用状況の確認を行う等総務課長を補佐するものとする。
(事務の所管)
第13条 協力金の徴収に関する事務は、原則として総務課が行うものとする。ただし、駐車場の使用の許可に関する事務は、総務課及び駐車場を有する施設を所管する課等で行うものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年6月1日訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年5月9日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第7条関係)
協力金(月額)
区分 | 金額 | 備考 |
駐車場(舗装) | 1,000円 | 会計年度任用職員及び県費月額非常勤講師は500円 |
駐車場(未舗装) | 500円 |
備考 区分及び金額は原則とし、駐車場の態様その他の事情により変更することができる。