○久万高原町魅力ある産業づくり・起業者支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の地域産業の更なる振興、今後の安定的な事業継続や円滑な事業承継及び本町で起業を志す事業者を支援するために交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 町内に本店所在地及び主たる事業所を置く法人又は町内に住所を有する個人をいう(予定者を含む)

(2) 起業 事業を営んでいない者又は申請月の6ヶ月前以降に創業した事業者で、法人にあっては会社の設立、個人にあっては開業をいう。

(3) 業種 日本標準産業分類における各中分類項目をいう。

(4) 新商品 次のいずれかに該当する技術又は製品で、他者の知的財産権を侵害するものでないものをいう。

 事業者が新たに開発する技術又は製品であって、市場に同様の技術又は商品がないもの。

 市場にある同様の技術又は製品に比べて、素材、手法、外形、機能等の点で優位性を有するもの。

 事業者が既に保有する技術又は製品を改良することにより、当該事業者が経営基盤の強化又は事業規模の拡大を図ることができるもの。

(5) 空き店舗 店舗又は事務所の用に供していた施設のうち、現に営業していないもの。

(6) 事業承継 法人にあっては、代表者の交代など、後継者が事業を承継することをいい、個人にあっては、先代経営者の廃業・後継者の開業など、後継者が事業を承継することをいう。

(7) 事業継続 法律等の改正により既存店舗、加工場等の改修、新設によって各種の許認可を受ける必要があり、引き続いて事業の継続を行うもの。

(補助対象事業)

第3条 次の各号の事業について1回限り助成を行うものとする(併用可)

(1) 起業支援事業(起業に必要な経費)

(2) 新商品開発支援事業(商品開発に必要なデザイン等制作費及び備品等)

(3) 空き店舗活用促進事業(空き店舗の改修や内装のリフォーム及びそれに伴う付属設備等)

(4) 事業承継支援事業(法人にあっては本補助金により実施する改修工事等を契機に代表者変更の登記を行う場合、個人にあっては、本補助金により実施する改修工事等を契機に、店舗経営者の交代を行う場合)

(5) 事業継続支援事業(法律等の改正に対応した店舗、施設の改修及び付属備品の購入等を行う場合)

2 補助対象事業は、補助事業完了年度から起算して5年以上継続しなければならない。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる業種は次の各号に掲げるものとする。

(1) 農業、林業

(2) 製造業

(3) 情報通信業

(4) 卸売業、小売業

(5) 学術研究、専門・技術サービス業

(6) 宿泊業、飲食サービス業

(7) 生活関連サービス業、娯楽業

2 町内で事業を営む者(予定者を含む)

(補助の対象とならない事業者)

第5条 次の各号に掲げる事業者にあっては、交付の対象とならない。

(1) 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業行うもの

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織又は団体

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当するもの

(6) 久万高原町産業振興支援事業(平成30年久万高原町告示第11号)の補助金を受けている者

(7) 前各号に掲げるもののほか、補助金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断するもの

(補助対象経費及び交付要件)

第6条 補助の対象となるものは、デザイン等制作費、建物や構築物の建築・改修費、車両及び運搬具、機械・器具・備品等(以下「備品等」という。)の購入費とする。

2 備品等の購入については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「財務省令」という。)で定めた耐用年数が5年以上のものを対象とする。また、補助対象経費について、汎用性が高く、事業目的の遂行に係る用途以外に利活用が可能となるものについては、補助の対象としない。

3 補助事業の実施にあたっては、町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者を利用するものとする。ただし、特別の理由があり町長が認めた場合はこの限りではない。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、第3条第1項第1号から第5号の事業について対象経費の3分の2以内(上限200万円、下限40万円)とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助額の算定にあたり、消費税法(昭和63年法律第108号)で定められた課税事業者については、事業の実施に係る消費税及び地方消費税について、これを補助の対象としない。

(事前協議)

第8条 この告示の適用を受けようとするものは、その内容について事前に町長と協議しなければならない。

(補助金の交付申請)

第9条 補助事業者は、久万高原町魅力ある産業づくり・起業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

 起業支援事業(様式第2号)

 新商品開発支援事業(様式第2号その1)

 空き店舗活用促進事業(様式第2号その2)

 事業承継支援事業(様式第2号その3)

 事業継続支援事業(様式第2号その4)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 事業の着手は、補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に着手する必要があると認められる場合は、あらかじめ久万高原町魅力ある産業づくり・起業者支援事業交付決定前着手届(様式第1号その2)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第10条 町長は、前条第1項の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、久万高原町魅力ある産業づくり・起業者支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定をする場合において、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(2) 補助事業により取得し、又は価値が増加した財産については、財務省令に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供してはならない。

(3) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(4) 補助事業により取得し、又は価値が増加した財産については、善良に管理するとともに、補助金の交付目的に従って効果的な運用を行わなければならない。

(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの。

(事業の変更又は中止の承認申請書)

第11条 補助事業者が補助事業を変更又は中止しようとするときは、久万高原町魅力ある産業づくり・起業者支援事業変更(中止)承認申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を町長に提出して、変更又は中止の決定を受けなければならない。ただし、町長が軽微な変更で特にその必要がないと認めるときは、この限りではない。

(1) 変更収支予算書(様式第6号)

(2) 前号に掲げるもののほか、補助事業の内容の変更に関し参考となる書類

(事業の変更又は中止の承認)

第12条 町長は、前条の規定による承認申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、久万高原町魅力ある産業づくり・起業者支援事業変更(中止)承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第13条 町長は、補助事業の実施上必要があると認めたときは、当該補助事業の完了前に補助金決定額の全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者が、前項の概算払を受けようとするときは、久万高原町魅力ある産業づくり・起業者支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、久万高原町魅力ある産業づくり・起業者支援事業実績報告書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から起算して20日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第10号)

(2) 完成が確認できる写真(工事写真、改修写真、備品購入写真等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第15条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、必要な審査等を行い、その報告にかかる補助事業が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、久万高原町魅力ある産業づくり・起業者支援事業補助金額確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第16条 補助事業者は、前条の規定による補助金の確定通知を受けたときは、久万高原町魅力ある産業づくり・起業者支援事業補助金精算交付請求書(様式第12号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。

(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施について不正な行為をしたとき。

(3) 事業計画書に記載した成果目標を達成できなかったとき。

(4) 事業完了年度から起算して5年以内に第4条に規定する者でなくなったとき。

(5) この告示の規定に違反する行為をしたとき。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第15条に規定する補助金額の確定、第16条に規定する補助金の請求及び第17条に規定する補助金の交付決定の取消し及び返還に関する事項については、同日後もなおその効力を有する。

(令和5年3月29日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日告示第53号)

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町魅力ある産業づくり・起業者支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第27号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和3年3月31日 告示第27号
令和5年3月29日 告示第30号
令和5年6月1日 告示第53号