○久万高原町職員の時差出勤に関する要綱

令和3年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の健康管理、ワークライフバランスの推進、公務能率の向上及び時間外勤務の縮減に資するため、職員の時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「時差出勤」とは、久万高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年久万高原町条例第33号。以下「条例」という。)第4条に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げることにより久万高原町執務時間規則(平成16年久万高原町規則第1号)第2条に規定する執務時間と異なる時間帯に勤務することをいう。

(時差出勤命令)

第3条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、別表に定める勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の区分により職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。以下同じ。)に対して時差出勤を命じることができる。

(1) 公務の運営上必要と認められるとき。

(2) 職員が育児、介護、自己啓発その他の理由により時差出勤を申し出た場合であって、所属長が公務の運営に支障がないと認めたとき。

2 所属長は、公務の運営上やむを得ないと認めるときは、あらかじめ副町長の確認を受けた上で、勤務時間等の区分に関わらず、時差出勤を命じることができる。

3 所属長は、前2項に規定する命令を行う場合は、あらかじめ時差出勤命令簿(別記様式)により職員に明示しなければならない。

4 所属長は、公務の運営上特にやむを得ないと認めるときは、第1項又は第2項の規定による時差出勤命令を変更し、又は取り消すことができる。

第4条 副町長は、所属長に対して時差出勤を命じることができる。この場合において、前条中「所属長」とあるのは「副町長」と、「職員」とあるのは「所属長」と読み替えるものとする。

(報告)

第5条 所属長は、時差出勤を命じた場合は、当該月の翌月5日までに、時差出勤命令簿のコピーを総務課に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月16日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

執務時間

休憩時間

A型

午前6時30分から午後3時15分まで

条例第6条に規定する休憩時間

B型

午前7時00分から午後3時45分まで

C型

午前7時30分から午後4時15分まで

D型

午前8時00分から午後4時45分まで

E型

午前9時30分から午後6時15分まで

F型

午前10時から午後6時45分まで

G型

午前10時30分から午後7時15分まで

Z型

A型からG型に定めのない執務時間で、公務の運営上やむを得ない場合に勤務する時間

様式 略

久万高原町職員の時差出勤に関する要綱

令和3年3月29日 訓令第2号

(令和3年8月16日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年3月29日 訓令第2号
令和3年8月16日 訓令第15号