○久万高原町再生可能エネルギー発電による地域活性化補助金交付要綱

令和3年3月29日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、久万高原町農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画(以下「基本計画」という。)による再生可能エネルギー発電施設を整備された地域における農林漁業の発展に資する取組みを支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)によるほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示における再生可能エネルギー発電設備は、太陽光、風力、水力、バイオマス等の再生可能エネルギーを電気に換える設備をいう。

(補助対象者)

第3条 この告示に基づく補助金の交付を受けることができる者は、基本計画に基づき発電事業者による前条の規定に定める設備を整備された自治会又は公民館等の地域における団体(以下「整備地域」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金を交付する事業は、整備地域が実施する事業のうち農林漁業の発展に資する取組で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 整備地域内の農道及び林道の維持管理又は修繕に関する事業

(2) 整備地域内の農業用水路の維持管理又は修繕に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次に該当するものは対象外とする。

(1) 営利目的又は利益を受ける事業

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とした事業

(補助金の額)

第5条 補助対象となる事業費は、原則として2百万円以内とし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費(定額)を助成する。

2 同一の事業で、他の補助を受けている場合は、総事業費から他の補助金を控除した額を上限とする。

3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

久万高原町再生可能エネルギー発電による地域活性化補助金交付要綱

令和3年3月29日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和3年3月29日 告示第19号