○久万高原町ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金交付要綱

令和3年3月29日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、ゼロ・エネルギー・ハウスを導入する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、環境への負荷の少ないエネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出量の削減等を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「ゼロ・エネルギー・ハウス」とは、外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネルギーにより、年間一次エネルギー消費量が正味(ネット)でゼロ以下となるもののうち、国土交通省の「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」に基づく第三者認証(住宅版BELS)において、一次エネルギー消費量基準がゼロ・エネルギー相当であり、強化外皮基準(UA値)が0.6W/m2K以下という評価・認証を受け、かつ、評価どおりに施工した住宅をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、町内に対象住宅を購入、建築又は施工する者で、次の各号の要件をすべて満たすものとする。

(1) 自ら居住する町内の一戸建てゼロ・エネルギー・ハウス住宅を建築する者又は建売住宅供給者等から自ら居住するために町内のゼロ・エネルギー・ハウス住宅を購入する者であること。

(2) 県内に店舗を置く中小建築業者等が施工する住宅とすること。

2 対象住宅に対する補助金の交付は、1世帯又は居住家族において1回限りとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象ゼロ・エネルギー・ハウス導入費から国その他の補助金等の収入額を控除した額又は15万円のいずれか低い方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該システムの設置工事を完了した日から30日以内にゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類等を添付して、町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者にゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、交付が不適当と認められる場合は、ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金交付請求書(様式第4号)を提出するものとし、町長は、これに基づき補助金を交付するものとする。

(処分の承認)

第8条 補助対象者は、当該補助金により取得した設備及び住宅について、補助金受領日から6年以内に、廃棄、売却等により処分しようとするときは、あらかじめ町長にゼロ・エネルギー・ハウス処分承認申請書(様式第5号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による処分の承認申請があったときは、その内容を審査し、ゼロ・エネルギー・ハウス処分承認・不承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金交付の取消し)

第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前条の規定に違反して対象ゼロ・エネルギー・ハウスを処分したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が必要と認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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久万高原町ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金交付要綱

令和3年3月29日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)