○久万高原町妊産婦健康診査交通費助成事業実施要綱

令和3年3月26日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、町外の医療機関を利用せざる得ない妊産婦の定期健康診査に係る交通費に対し、その費用の一部を助成することにより、妊産婦の経済的な負担を軽減し通院の支援を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、妊婦一般健康診査又は産婦健康診査を受ける日に町に住民登録がある者とする。ただし、里帰り等の理由により町内から産科医療機関へ通院をしない場合又は救急車による搬送等、公的な手段により産科医療機関へ通院したときの交通費は助成の対象外とする。

(助成の対象事業及び助成金額)

第3条 町長は、前条に規定する者が、次に掲げる場合に、1回の受診につき往復交通費として2,000円を助成する。

(1) 妊婦一般健康診査 町が交付する妊婦一般健康診査受診票を使用して受診した健診にかかる通院

(2) 産婦健康診査 産後概ね1月までに受診する健診にかかる通院

2 助成回数は、妊婦一般健康診査は14回、産婦健康診査は2回を上限とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、最後に妊産婦健康診査を受診した日から6月以内に、久万高原町妊産婦健康診査交通費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に助成の申請をしなければならない。

(1) 母子健康手帳の当該健診を受診したことがわかる箇所の写し

(2) 産婦健康診査に係る領収書の写し

(3) 未使用の妊婦一般健康診査受診票

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成金の支給の可否を決定し、久万高原町妊産婦健康診査交通費助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求及び支給)

第6条 助成金の交付が決定した申請者は、久万高原町妊産婦健康診査交通費助成金交付請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の支給対象者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の支給決定を取り消した場合、当該取消に係る部分に関し既に助成金が支給されているときは、助成金の返還を命ずることができる。

3 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに町長に助成金を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日告示第72号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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久万高原町妊産婦健康診査交通費助成事業実施要綱

令和3年3月26日 告示第15号

(令和4年10月1日施行)