○久万高原町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和3年3月24日
告示第13号
久万高原町結婚新生活支援補助金交付要綱(平成29年久万高原町告示第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、婚姻に伴う新生活に経済的に支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的とした久万高原町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助対象期間 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間をいう。
(2) 新婚世帯 補助対象期間内に婚姻届を提出し、受理された夫婦(再婚の場合を含む。以下同じ)をいう。
(3) 家賃 建物賃借契約に定められた賃借料(共益費を含む。)の月額をいう。
(4) 住宅取得 住宅を建築し、又は建売住宅若しくは中古住宅を購入(契約書を交わさない売買、贈与又は相続によるものを除く。)し、自己の名義で当該住宅の登記(共有名義で住宅を登記する場合にあたっては、2分の1以上の持分を有することとする。)をすることをいう。
(5) 住宅リフォーム 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。
(6) 住宅賃貸 賃貸住宅を所有又は転貸する者(賃貸人が、新婚世帯の夫婦のいずれか一方と2親等以内の親族である者を除く。)(以下「賃貸人」という。)との間で建物賃貸借契約を締結して、自己の居住の用に供することをいう。
(7) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関するすべての手当て等の月額をいう。
(8) 貸与型奨学金 公的団体や民間団体より、学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。
(9) 時短、省エネ家電 統一省エネラベル2つ星以上の製品であり、資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」に掲載された製品のことをいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 次に掲げる区分に従い、次条の規定により算出した世帯の所得額が当該区分に掲げる金額であること。
ア 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下である場合(時短、省エネ家電購入費用を除く。) 500万円未満
イ 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下である場合(時短、省エネ家電購入費用に限る。) 660万円未満
ウ イに掲げる年齢以外の場合 660万円未満
(2) 第7条に定める交付申請のあった日(「以下「申請日」という。」に夫婦の双方又は一方が、補助対象期間内に取得若しくはリフォームし、又は賃借した久万高原町内の住宅に現に居住し、その住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。
(3) 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(4) 過去に久万高原町結婚新生活支援補助金交付要綱(平成29年久万高原町告示第45号)に基づく補助を受けたことがないこと。
(5) 夫婦のいずれもが久万高原町暴力団排除条例(平成23年久万高原町条例第19号)に規定する暴力団員等でないこと。
(1) 婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職した場合は、補助金の申請日において無職であるとき、離職した者については、所得がないものとして夫婦の所得額を算出する。
(2) 貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書又は前号による計算方法を基に算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額。ただし、所得証明書の期間と同一期間内に返済した当該奨学金の返済額に限る。
(補助要件及び補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費の区分、補助要件及び補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助対象期間内に2回以上、転入又は転居した場合は、当該期間内における最初の転入又は転居に係る費用のみを対象とする。
(1) 婚姻日における年齢が夫婦共に29歳以下であり、かつ、第4条により算出した世帯の所得が500万円未満の場合 60万円(時短、省エネ家電購入費用を除く。)
(2) 婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であり、かつ、第4条により算出した世帯の所得が500万円未満の場合 30万円(時短、省エネ家電購入費用を除く。)
(3) 時短、省エネ家電購入費用の場合 20万円
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとし、補助金の額が1,000円未満であるときは補助金を支給しないものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久万高原町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 夫婦の住民票の写し
(2) 夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は婚姻証明書等の婚姻の日が確認できる書類
(3) 夫婦の所得証明書(夫婦の双方又は一方が離職し、申請日において無職の場合にあたっては、離職票又はこれに代わるものの写し)
(4) 奨学金を返済している新婚世帯にあたっては、当該奨学金の返還額が分かる書類
4 町長は、前2項に規定する添付書類のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部の提出を省略させることができる。
2 町長は、前項の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の支給の可否を決定し、決定通知書により交付決定者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付決定者からの請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、久万高原町結婚新生活支援事業補助金全部(一部)返還請求書(様式第7号)により、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告等)
第13条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、申請者に対し、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 申請者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月16日告示第67号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月25日告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月9日告示第8号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年11月10日告示第69号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第5条 第7条関係)
経費の区分 | 補助要件 | 補助対象経費 | 必要書類 |
婚姻に伴う新規の住宅取得に係る経費 | (1)夫婦の双方又はいずれか一方が当該住宅の所有者の名義人となっていること。 (2)建築基準法(昭和25年法律第201号)及び同法関係法令に適合した住宅であること (3)補助対象期間内に住宅の引渡しを受けた住宅であること。 (4)店舗等との併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。 (5)婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること。 | 婚姻に伴い新たに住宅取得する際に要した費用。ただし、次に掲げる費用については、補助対象としない。 (1)旧住宅の解体撤去に要する費用 (2)土地の購入費 (3)住宅又は土地の登記に要する費用 (4)国・県又は町の住宅改修に係る他の補助を受けた工事に要する費用 (5)賃貸の用に供する予定の住宅の工事に要する費用 (6)倉庫、車庫等の工事費(ただし、居住の用に供するための新築等については、補助対象工事の対象とする。) (7)夫婦の双方又はいずれか一方が自ら設置工事を行う機器、設備等の購入費 (8)移動又は取り外し可能な機器若しくは製品(テレビ・冷蔵雄・オーブン等)の購入費 (9)併用住宅における住宅部分以外の工事費(内外部の住宅部との供用部分は面積按分で算出する。) (10)夫婦の双方又はいずれか一方が工事業者である場合の労務費(ただし、材料費は補助対象とする。) (11)造園、門扉、塀又は外構の工事費 (12)下水道接続工事(接続に伴う設備改修工事含む。)に要する費用 (13)合併処理浄化槽設備の工事費 (14)太陽光発電システムの工事費 (15)補助対象経費の一部又は全部が、他の制度による補助等の対象となる場合において、該当他の制度により補助等が行われる費用 (16)公共工事の施行に伴い移転対象となった住宅で、当該移転補償費の対象となる工事に要した費用 (17)前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が適当でないと認める費用 | (1)工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し (2)建物の登記事項証明書の写し又は建築基準法に基づく検査済証の写し (3)位置図 (4)建物配置図及び建物平面図 (5)工事内訳書写し (6)住宅の全景写真 (7)補助対象期間内に行われた新規の住宅取得に係る費用であることの確認できる領収書又はその写し |
婚姻に伴う新規の住宅リフォームに係る経費 | (1) 夫婦の双方又はいずれか一方が当該住宅の所有者の名義人となっていること、又は賃貸借契約の名義人となり、当該住宅の家賃を支払っていること。 (2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び同法関係法令に適合した住宅であること。 (3) 補助対象期間内に住宅の引越しを受けた住宅であること。 (4) 店舗等との併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。 | 婚姻に伴い新たに住宅リフォームする際に要した費用。ただし、次に掲げる費用については、補助対象としない。 (1) 国・県又は町の住宅改修に係るほかの補助を受けた工事に要する費用 (2) 賃貸の用に供する予定の住宅の工事に要する費用 (3) 倉庫、車庫等の工事費(ただし、居住の用に供するためのリフォーム等については、補助の対象とする。) (4) 夫婦の双方又はいずれか一方が自ら設置工事を行う機器、設備等の購入費 (5) 移動又は取り外し可能な機器又は設備 | (1) 工事請負契約の写し又は請書の写し (2) 建物の登記事項証明書の写し又は建築基準法に基づく検査済証の写し (3) 位置図 (4) 建物配置図及び建物平面図 (5) 工事内訳書の写し (6) 住宅リフォーム前と後がわかる写真 (7) 補助対象期間内に行われた新規の住宅リフォームに係る費用であることの確認できる領収書又はその写し |
婚姻に伴う新規の住宅賃貸に係る経費 | 夫婦のいずれか一方が住宅の賃貸借契約の名義人となり、当該住宅の家賃を支払っていること。 | 婚姻に伴い新たに住宅賃貸する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を対象とする。ただし、次に掲げる費用等については、補助対象としない。 (1)駐車場代(住宅の賃貸借契約とは別に駐車場のみを借りている場合)、地代、光熱費、設備購入費 (2)勤務先から住宅手当が支給されている場合の住宅手当分 (3)地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分 (4)前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が適当でないと認める費用 | (1)建物賃貸借契約書の写し (2)給与所得のある夫婦の住宅手当支給証明書(様式第8号) (3)補助対象期間内に行われた新規の住宅賃貸に係る費用であることの確認できる領収書又はその写し |
婚姻に伴い行う引越しに係る経費 | 引越業者又は運送業者への支払いその他の引越しに係る実費を対象とする。ただし、次に掲げる費用については、補助対象としない。 (1)不要となった家財道具の処分にかかる手数料 (2)家財道具の運搬のため利用した車両、台車、はしご等のリース費用 (3)引越業者でない者に家財道具の運搬作業を依頼して支払った費用 (4)前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が適当でないと認める費用 | 補助対象期間内に行われた引越しであることの確認できる領収書又はその写し及びその他の書類 | |
婚姻に伴う時短家電及び省エネ家電の購入経費 | 夫婦のいずれか一方が当該家電の購入費用を支払っていること。 | 時短家電及び省エネ家電の購入費用。ただし、次に掲げる費用等については、補助対象としない。 (1) 家電リサイクル料や処分費用 (2) 付属品等購入費用 (3) 中古品 (4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長がみとめるもの | (1) 補助対象期間内に購入したことが確認できる領収書 (2) 製造事業者が発行した保証書 (3) 要件を満たす製品であることを証明する製品カタログ (4) 配置、設置後の写真 |